解決済み
労働審判の申立書の書き方について詳しい方よろしくお願いいたします。 パワハラにて自己退社に追い込まれ 精神的に参ってしまい現在も通院中です。別件では労災治療中ですが、精神疾患の方は労災申請は出来ていません。 自分で労働審判をしたいのでパワハラで訴えを起こす場合の申立書の記入例などを教えて頂ければ幸いです。 申し立て書を作成して弁護士の相談所で一度見てもらおうと思っています。 不当解雇などの書き方は色々出てきますが、パワハラなど精神疾患で請求する場合の参考例が中々見つかりません 請求額の決め手も教えて頂ければ幸いです。 過去6ヶ月間の給料が210万ぐらいなので請求額を精神的苦痛で180万ぐらいを請求かなと思っています。 回答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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労働審判の申立書を作成する際の具体的な手順や記載内容について、 パワハラによる精神的苦痛を理由にした申立て。 労働審判申立書の基本構成 労働審判申立書には、法律上記載しなければならない事項が定められています。以下の内容を含める必要があります。 1. 当事者の氏名、住所、電話番号 - 申立人(あなた)と相手方(会社)の情報を記載します。 2. 申立ての趣旨 - 何を求めるのかを簡潔に記載します。例えば、「パワハラによる精神的苦痛に対する損害賠償請求」といった形です。 3. 申立ての理由 - 具体的な事実や状況を詳述します。どのようなパワハラがあったのか、どのようにして退職に至ったのか、精神的苦痛がどのように影響したかを明確に説明します。 4. 予想される争点及び重要な事実 - 会社がどのような反論をするか予想し、それに対する自分の反論を準備しておきます。 5. 申立てに至る経緯 - 申立て前に行った交渉やあっせん手続きなど、経緯を説明します。 ---------------- 具体的な記入例 以下は、パワハラによる精神的苦痛で訴える場合の申立書の一部記入例です。 労働審判申立書 当事者 - 申立人:山田太郎(住所:東京都〇〇〇〇、電話:090-xxxx-xxxx) - 相手方:株式会社〇〇(住所:東京都××××) 申立ての趣旨 - 相手方に対し、パワハラによる精神的苦痛に対する損害賠償金180(420)万円を請求する。 申立ての理由 - 2023年1月から6月まで、上司から頻繁に侮辱的な言葉を受け、業務遂行が困難になった。 - その結果、精神的な苦痛から通院治療が必要となり、現在も治療中である。 予想される争点及び重要な事実 - 相手方は「業務上の指導であった」と主張する可能性が高いが、具体的な発言内容や状況証拠(メールや録音など)をもとに反論する。 申立てに至る経緯 - 2023年6月に上司との面談を試みたが解決には至らず、その後自己都合退社を余儀なくされた。 ``` 請求額について 請求額は過去6ヶ月間の給料(210万円)を基準に設定できます。精神的苦痛による損害賠償として180万円という金額は妥当と考えられますが、 個人的には420万にしたいです。具体的には以下の要素も考慮すると良いでしょう。 - 医療費: 通院治療にかかった費用。 - 生活への影響: 精神疾患によって仕事や生活にどれほど影響があったか。 - 他者との比較: 同様のケースで裁判所が認めた賠償額と比較することも有効です。 最後に 労働審判は迅速な解決を目指すため、正確かつ具体的な内容で申立書を作成することが重要です。 作成後は専門家(弁護士)に相談し、内容を確認してもらうことをお勧めします。 https://kigyobengo.com/media/useful/3232.html#i-3 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
会社相手の労働審判、民事訴訟両方の経験者です。 また平成26年度のハラスメントでの労災認定者です。 労働審判の申立書については、非常にお詳しい回答があるので参考人されてください。 私は経験者として違う視点の回答をしますね。 ①まず、例え労働審判でも弁護士は付けるべきです。 労度審判は裁判所の「会議室」のおいて、相手方の会社の人と会社側の弁護士と、審判官3人と、あなた、で行われるいわば「会議」です。 会社の規模や担当者などがわかりませんが、まあ決定権のある役職者と上司と加害者社員の3名+弁護士1名とかでくると思います。 となると、「相手4名」「審判官3名」に対しあなたは「たった一人」ですので、最初から形成的に不利です。相談する相手もいません。 また審判官は法曹者、相手方弁護士も法曹者なので「法曹者間での高度な話」になることが多く、素人のあなただけでは話に付いていけなくなることがあります。 例えば相手方弁護士が「あなたの先ほどの○○の主張は何法のどの部分に基づいての主張ですか?」みたいに言われても、審判官はあなたの見方をして入れませんのでなにも知恵も情報も貸してくれませんよ。 「まあまあ、そんなに素人さんイジメてやりなさんな」みたいな哀れみの場になってしまいます。 ②次に、パワハラでの精神疾患の争いは「因果関係」の立証が最大の要因になります。 要は「パワハラはあったかもしれない、が、それは精神疾患の要因になるほどのものではないようだ」という判断も当然されるという意味です。 その意味で「労災認定があるかないか」は雲泥の差です。労災認定が無い状態では因果関係の立証を全部自分でしないとならず、文献や医学的エビデンス、判例などをかなり揃えないと、相手の弁護士に関連性を一蹴されると思います。 通常の訴訟でも、たとえ労災認定があっても弁護士はこのエビデンスを結構付けて来ますよ。それだけ因果関係は最重要になりますから。 ③そしてこれはそもそも論になりますが、 「なぜ、精神疾患で苦しんでいる人が、労働審判会場に来て、ベラベラ述べながら闘えるのですか?なんでこんな申立書を書けるのですか?要はもう治ってピンピンしているのですかね?」という矛盾が生まれることです。 「なんだ、精神疾患といっても大したことない状態ってことだよね、そもそも嘘なのでは?」というのを自ら暴露するようなことになってしまいます。 そうなれば当然解決額はグンと減ります(そういうところをグサグサ突いてくるのが、相手方弁護士の仕事ですから)。 なので個人的は自分が絶対に出廷しないとならない労働審判そのものを勧めません。私は病人だ、苦しんでいる、というなら出廷なんかできない方が理にかなっているのです。 なので民事訴訟を選択し弁護士にすべて任せる方が良いです。 ④最後に慰謝料の額です。 慰謝料とは「目に見えない、心の痛みを癒す金額」です。 なのでそもそもの「目に見える、実際の損害」がいくらなのか、で決まってきます。 請求額は別に100万でも1000万でも自由です、その分印紙代が高くなるだけの話ですから。 裁判所が認める額は、「この労働審判で求めている実際の損害額の10〜20%程度」と考えればよろしいです。 仮に実際の損害を全く求めず、慰謝料だけしか求めないなら、せいぜい10万万円とかあなたが証拠盛沢山で法律論振りかざして超がんばっても20万円とか認められれば御の字になります。 骨折で入院1か月を含む全治3ヶ月、で慰謝料だけの相場は20〜30万くらいと言われているようです。 「過去6か月の平均賃金を参考に」決めることではありませんし、金額の根拠を聞かれてそう答えると、相手方弁護士と審判官からは苦笑かため息が漏れると思いますよ。 「なんだ、請求額の根拠からして無茶苦茶じゃないか・・」みたいな。
なるほど:1
そうだね:1
ありがとう:1
労働審判や法廷闘争何度かやって居る者です。 労働審判の書き方であれば、地元の簡易裁判所でも書き方など、教えてくれますよ。 自分で裁判したいようですが、地元の法律事務所に無料相談が有りますので、一度相談されては如何でしょうか? 餅は餅屋と言います。 内容によっては、着手金後払い清算が出来たりしますよ。
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