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保育士の労働環境について質問です 私の勤務先では ・年度替わりに雇用契約書が渡されていない →自分の契約内容が不明瞭…

保育士の労働環境について質問です 私の勤務先では ・年度替わりに雇用契約書が渡されていない →自分の契約内容が不明瞭 ・現在4年目だが、新卒の方が給与が数万円高い→新卒募集要項の基本給や手当が私たちよりも高い為 ・月に177時間働くのが必須 (祝日が多い月は週6日労働は当たり前) →この177時間が欠勤(有休が不足している時) で満たされなかった場合、翌月に繰り越し 例 10月に欠勤2日のため-16時間 計161時間 ‪翌月177時間+16時間の193時間労働 ちなみに+の手当などは無し そして法律で定められた労働時間ではなく、 私の職場独自の決まり ・出勤簿や残業手当記録が手書き (いくら残業をしても残業手当申請を書くのは 園長判断でOKが出た時のみ) ・週40時間以上の労働には割増賃金をつける という法律があるが、手当がついていない 上記以外にも納得のいかない点が多く あります。今まで職場の誰も触れていない労働条件 が気になって質問させて頂きました。 監査の時はあの手この手を使ってるすり抜けて いるとの噂もあります。 これらは改善してもらえる望みは有るのでしょうか? 有識者の皆様のご回答お待ちしております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特例措置対象事業場ではないでしょうか? 特例措置対象事業場の法定労働時間は、1日8時間、1週44時間です。 特例措置対象事業場とは、次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場をいいます。保育園・保育所型認定こども園(幼稚園は該当しない)は保健衛生業に該当します。 商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業 映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業 保健衛生業 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業 接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 ※事業場の規模(人数)は、企業全体の規模をいうのではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場の規模をいいます。 厚労省のWEBページより https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/tokurei01.html

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  • 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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