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離職時の社会保険の手続 10月末付で退職しましたが、退職の雇用保険と社会保険喪失申請書を提出するようにと、チェック…

離職時の社会保険の手続 10月末付で退職しましたが、退職の雇用保険と社会保険喪失申請書を提出するようにと、チェックリストが送付されてきましたが、書類は添付されていません。これらの手続は会社に義務が有るので、会社の事務員がすべき手続では無いのでしょうか? 今まで他の会社の退職時に記入したことは無いのですが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職時の雇用保険や社会保険喪失の手続きは、一般的には会社の人事部門や事務担当者が行うべきものです。通常、退職者本人が直接これらの手続きを行うことはありません。以下に、一般的な手続きの流れを示します: 雇用保険: 会社は退職日から10日以内に「雇用保険資格喪失届」を公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があります。これにより、あなたの雇用保険の資格が喪失されます。 社会保険: 会社は退職日の翌日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を年金事務所に提出する必要があります。これにより、健康保険と厚生年金の資格が喪失されます。 あなたが提出を依頼されている書類がチェックリストに含まれているのに、添付されていない場合は、会社の担当者に確認を取ることをお勧めします。特に、以下の点を確認してください: 書類が未送付である理由 会社が手続きを進めるためにあなたに何を求めているのか あなたがすべき具体的なステップ また、これらの手続きに関する質問や疑問があれば、会社の人事部門や事務担当者に直接問い合わせることが最も確実です。

  • 本人が内容確認する必要があるのは、雇用保険被保険者離職証明書だけです。

  • 在職中、その事務を専門にされてたわけではないですよね。 雇用保険、社会保険の喪失関係の手続は、退職した本人でなく、元雇用主が勤務先の在職者に指示してすべきものです。 必要なら、国保切り替えに社会保険資格喪失証明書が必要と書き添え、上の手続は会社側がすべきもので、退職者に押し付けないでいただきたいとクレームしましょう。

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