通勤災害として認められるためにはいくつが条件がありますが、通勤経路が、経済的、効率的な経路であれば、その途上の負傷は通勤災害と認められています。 たとえば、通常、混雑した駅の階段で転倒して負傷した場合は、通勤に通常伴う危険が具体化された通勤災害となりえますが、駅の階段で心臓発作が起こった場合などは、通勤災害とは認められ無いと言われています。 この場合も、駅の階段を上ることによって心臓に負荷がかかり、そのために発作が起こったという因果関係が明確に証明されれば通勤災害になる可能性はあります。 これまでの厚生労働省の行政実例では、 ➀ 酒気を帯びて駅の階段で転倒した場合は、通勤災害とは認められない。 ② 混雑していないプラットホームから突然線路に転落した場合も、必然性がなく通勤災害とは認められない。 などとなっており、個々のケースで、事情をよく精査しないと、何とも言えないことがわかります。 したがって、駅での負傷についても、ケースバイケースで、災害と通勤の間の因果関係を説明できるような負傷である必要があります。
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