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有給休暇について質問です。 先日、12月に2日間、有給休暇の申請をしました。 有給休暇の受理は会社のシステムとして、…

有給休暇について質問です。 先日、12月に2日間、有給休暇の申請をしました。 有給休暇の受理は会社のシステムとして、大きな会社ではないので部長にまず提出し、その後社長判断と言う感じです基本的にいつでも取れるような会社ではあるのですが、今回受理されませんでした。 その理由として部長から聞かされた内容は2つで 1つ目は、忙しい時期だから 2つ目は、今まで過去に12月の有休の申請は誰も許可しなかった。だからもし今回許可すると他の人も忙しい12月に取りたいってなるし、今まだ取れなかった人から反発があるかもしれないから と言われました。 営業職で基本的に自分の担当取引先というものがあり、迷惑かけないようにこちらで全部するのでとお伝えはしていました。 これは会社側が拒否する正当な理由になりますか? 滅多に日本に来ないアーティストの遠方のコンサートに行くので今回有休申請をしました。コンサート代、ホテル代はすでに支払い済みで返金もされません どうしても有休を取りたいのですが、どうしたら良いですか?

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回答(5件)

  • 正当な理由とは、到底認められません。 しかし現実問題としては、まだまだ中小企業にはよくある話しです。質問者様が、どのくらいの覚悟で挑むかにもよりますが、まずは部長を味方に付けるしかありませんね。裏話しができる間柄なら、旅費交通費とホテル代金、ツアーチケット代行にもそれなりの金額を支払い済みであること(仮に20万円)。それから、もし有給を受理できないなら、この問題を大きく取り上げて抗議する等、話しを大きくしてください。これができないなら退職するか諦めるか、あ!ボーナス査定時期かぁ‥ 。

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  • >1つ目は、忙しい時期だから 忙しい時期だからだけでは、会社による時季変更権行使の正当な理由にはなりません。 >2つ目は、今まで過去に12月の有休の申請は誰も許可しなかった。だからもし今回許可すると他の人も忙しい12月に取りたいってなるし、今まだ取れなかった人から反発があるかもしれないから 繁忙期に大勢の有給申請が重なった場合、会社の事業の正常な運営に支障が出るのなら会社に時季変更権があります。しかし、まだ起こっていないことを理由に時季変更権を行使はできないと思います。実際に大勢が有給申請してきてからでないと、時季変更権の行使はできないでしょう。 あと、時季変更権を行使するにしても、正常な運営の妨げになる場合に限られますから、全員に時季変更権が行使できるとは考えにくいと思います。この場合、会社が労働者に対して有給申請の理由を尋ね、優先度の低い人を時季変更権の対象にすることはあり得ると思います。 ですので、このことを会社に伝えてみてください。それでも解決しないなら、労基に相談してアドバイスを求めるのもありかもしれません。

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  • 会社に拒否する権利はありません 部長がなんとか言おうが、当たり前ですが部長の考えより、日本では法律が優先です

  • 会社には拒否する権限はありませんので、申請を取り下げないことです。 また、時季変更権に関しても、お書きになられた内容が全てであれば、判例等から判断すれば、認められる確率は限りなく低いです。

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