教えて!しごとの先生
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アルバイトの年末調整、確定申告についての質問があります。 学生アルバイトで今年の6月~から勤務しています。

アルバイトの年末調整、確定申告についての質問があります。 学生アルバイトで今年の6月~から勤務しています。以前、別のアルバイトを今年1月~3月までしていました。前のバイト先の源泉徴収票は貰っていませんし、あまり良いバイト先でなかったため連絡も極力したくありません。 年間のアルバイト総収入は70万程度です。 源泉徴収票を受け取っていないため、年末調整を現在のアルバイト先で行うことはできません。 この場合、自分で確定申告を行う必要はありますか? どなたか詳しい方に教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 年末調整は、勤務先は12月在籍の従業員限定で行います。 従業員の意思や状態の影響を受けません。 確定申告は税務署にするのです。 「税」務署です。 税金が絡む場合は確定申告で、絡まないなら確定申告は不要です。 税務署側も迷惑です。 確定申告書を持ち込んだら突き返される可能性も有ります。 e-Taxなら送信できない。 確定申告署では無いのです。

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  • 確定申告をする →年末調整してないアルバイト先で源泉徴収されていた場合 源泉徴収分の還付を受けられる。 前のアルバイト先で源泉徴収額が0ならば そもそも還付されるものもないので しなくてもいい…と言っていいのかわからんが 非課税証明書とか要らないだろうからしなくていいと思う。 確定申告をしない →所得税課税対象では無いので脱税にはならないから なんら咎められるものはない。 源泉徴収されてる分を自分が損するだけ。 前のアルバイト先で源泉徴収額0ならばそれもない。 今のアルバイト先(今後も続ける)に扶養控除等申告書はきちんと出す。 源泉徴収が甲欄(8万8000円超えたら源泉徴収)になる。 扶養控除等申告書は1人1箇所しか出せないので副業や掛け持ち先には出せない。 扶養控除等申告書だしてないと乙欄(源泉徴収額が高くなる)になる。 甲欄でも乙欄でも年収確定での所得税に直されるので年末調整や確定申告で還付されるが、年末調整できなかったりした時に確定申告の手間がかかるので、甲欄になるようにした方がラク。

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