解決済み
特定派遣が廃止され、届出制から許可制に改正になりました。 以前は、許可制よりゆるい届出制の特定派遣免許だけ取って、中身は一般派遣と変わらないような脱法業者が横行しており、無期雇用なはずの派遣契約が派遣元の都合で解除されるなど、かなりの問題を引き起こしていました。 また、継続雇用することで正規雇用として働く機会を奪ってしまっていると指摘されています。 そんな背景もあり改正された訳ですが、ご質問の「正社員として派遣されているスタッフ」が実在するなら、3年を経過した時点で労働者派遣法に抵触します。 雇用期間を定めない契約は労働者と派遣元で勝手に交わしたとしても、派遣には「これ以降派遣スタッフを受け入れることができない日」があります。 その翌日を抵触日と呼ぶのですが、この日に継続して受け入れた場合、派遣法26条違反となります。 なので、その正社員なるスタッフは抵触日を迎えていない別の部署で働くことになるでしょう。
厚生労働省の調査によると、派遣社員の7割ぐらいの人は自分から進んで派遣社員をしているそうです。一番多い理由が「時間や働き方が自分に合っているから」でした。
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