解決済み
有休 5日 義務化 基準日 4/1 入社 4/1 有休付与日 10/1 5日付与(次年度の基準日には、11日付与のため) 次の年の 4/1 11日付与この場合、次の年の4/1までに、義務分の5日をすべて取らなければならないのでしょうか? 会社側が親切心か勘違いしているのかわかりませんが、遠回しに、有休取ってね。と言ってきます。 会社側としたら、本音では働かない分、お金は払いたくないのが通常だと思いますが、 しきりに言ってくるので、何か裏があるのかと、勘ぐってしまします。 どう思いますか?
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> 基準日 4/1 > 入社 4/1 > 有休付与日 10/1 5日付与(次年度の基準日には、11日付与のため) ??? 入社時に5日付与されてませんか? でなければ入社半年経過の10/1に10日付与しないと違法です。 > 有休 5日 義務化 法定の10日以上付与された労働者に年5日消化する義務はありません。年5日未達な労働者に「この日とあの日は年次有給休暇で休め」と声かけする使用者義務です。 声かけされてないしただ単に休んでねとわれているなら、無視でかまいません。日付指定されたら、その時は休むか検討ください。繰り返しますが労働者に休む義務はありません。休みたいときに日付指定して休める権利があるのです。
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