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ハローワークの失業保険(失業手当)について質問です。 ①A会社は4ヶ月 ②B会社は7ヶ月 被保険者期間でした。 この場…

ハローワークの失業保険(失業手当)について質問です。 ①A会社は4ヶ月 ②B会社は7ヶ月 被保険者期間でした。 この場合、12ヶ月超えてないのでもらえないってことでしょうか…?特定理由離職者の場合は6ヶ月で大丈夫とかいてあったのですが、自分が当てはまってるのかよくわからなかったです。 いろいろ調べたのですが、ハロワで失業保険貰った方ややさしい方教えて欲しいです!! ちなみにどちらの会社も自己都合により、病気の理由でやめています。 もし足りない情報がありましたら、言います!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    2年以内に1ヶ月の勤務日が11日以上で通算して12ヶ月以上ある場合、失業保険手当受給できます。 1ヶ月の勤務で10日以下の場合は、カウントされませんのでご注意下さい。 また、病気で自己都合で退職した場合、医師の診断書(ハローワーク指定)があれば、特定理由になりますが、1ヶ月の勤務日が11日以上で6ヶ月以上が必要です。 勘違いされる方々がいます。雇用保険を12ヶ月(6ヶ月)以上払っていても、10日以内の勤務があればカウントされないって言われたパターンがあります。

    ありがとう:1

  • 特定理由離職に当てはまるかはわかりませんが、特定理由離職ならば申請できます。 あなたのことをあなたがわからないのに、他人がわかるはずがないでしょう。 病状など働ける状態なのか、本当に就労継続不能で、会社は何の対処もしなかったのかなど、誰にもわかりませんよ。せめて書かないと。

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    そうだね:1

  • 一般受給者に該当する場合は貰えませんね。 病気が理由で特定理由離職者になるかどうかとして、 ・退職前に医師による診断を受けているか、診断書があるか ・診断書を元に、職場に改善を求めているか(伝えにくい病気の場合は、ここは無くても考慮される場合もある) ・病気の改善はしているか(失業手当は働ける状態でないと貰えない) というのが大体の要素です。 最終的に判断するのはハローワークなので、一度はハローワークに聞いてみないとなんとも言えないんですが、参考にしてください。

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    ありがとう:1

  • 特定上質業種に該当するには 心身的条件により就業が困難:離職者自身の障害や疾病とされなければならず就業不可の診断書が必要です これは 離職理由の用紙にそのように記入することも必要です また失業給付を受ける際には就労できなければ失業給付は受けられないため 就業可能の診断書が必要です

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    ありがとう:1

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