解決済み
2年以内に1ヶ月の勤務日が11日以上で通算して12ヶ月以上ある場合、失業保険手当受給できます。 1ヶ月の勤務で10日以下の場合は、カウントされませんのでご注意下さい。 また、病気で自己都合で退職した場合、医師の診断書(ハローワーク指定)があれば、特定理由になりますが、1ヶ月の勤務日が11日以上で6ヶ月以上が必要です。 勘違いされる方々がいます。雇用保険を12ヶ月(6ヶ月)以上払っていても、10日以内の勤務があればカウントされないって言われたパターンがあります。
ありがとう:1
特定理由離職に当てはまるかはわかりませんが、特定理由離職ならば申請できます。 あなたのことをあなたがわからないのに、他人がわかるはずがないでしょう。 病状など働ける状態なのか、本当に就労継続不能で、会社は何の対処もしなかったのかなど、誰にもわかりませんよ。せめて書かないと。
そうだね:1
一般受給者に該当する場合は貰えませんね。 病気が理由で特定理由離職者になるかどうかとして、 ・退職前に医師による診断を受けているか、診断書があるか ・診断書を元に、職場に改善を求めているか(伝えにくい病気の場合は、ここは無くても考慮される場合もある) ・病気の改善はしているか(失業手当は働ける状態でないと貰えない) というのが大体の要素です。 最終的に判断するのはハローワークなので、一度はハローワークに聞いてみないとなんとも言えないんですが、参考にしてください。
ありがとう:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る