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異動拒否、職種の異動を拒否した場合、解雇は有り得ますか? 営業→技術、製造 のような。 転勤ではない異動です。

異動拒否、職種の異動を拒否した場合、解雇は有り得ますか? 営業→技術、製造 のような。 転勤ではない異動です。

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回答(5件)

  • 労働条件通知書及び就業規則の規定を確認しないと断言はできませんが、一般的には解雇対象となりえます。

  • 製造への異動は可能かも、技術への異動は かなり困難、解雇というよりリストラでは ないでしょうか?

  • 特別な雇用契約をしていない限り、 業務命令違反となるので懲戒処分の対象になります。 何度説得しても拒否を続けた場合、 会社としては社内規律を守る為に懲戒処分として解雇とする事もあり得ます。 どこまでの懲戒処分を出すのかは会社次第なので何とも言えない部分にはなりますが、当社でも異動拒否をした従業員に対して再三に渡り説得を重ねましたが拒否を続け、元の職場に居座り周りの業務に支障をきたした為に、弁護士立ち会いの元で退職か異動かしばらく休んで選ぶように求められる所まで行きました。 自分も合間に弁護士と少し話しをしましたが、人事権は会社にあり正当な理由なく業務命令を拒否する訳ですから、処分を不当と争う事になってもかなり厳しいみたいです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 正当な理由がない異動命令の拒否は懲戒の対象になります。 それが解雇なのか降格なのか減給なのかは会社の判断によりますが、仮に解雇になって裁判などになっても、会社に戻り辛いし将来は暗いしで結局辞めることになるケースが多いですよ。

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