解決済み
アルバイト先の会社について質問です。 高齢の社長が経営する小さな会社の事務バイトをしております。 以下4点の状況につきましてのご相談です。 ①労働条件通知書入社後も契約書や労働条件通知書がなかったため、時給もわからず交付を依頼し、面談をしたうえで謝っていただいて今までもやっていなかったので、、、と悪意があってといった感じではなかったのですが、すぐに対応しますといってくださってからすでに1カ月なので、もしかしたら意図的なのかなと少し疑ってしまっています。 また、面談後に一度、土曜日(休み)に電話があって受けられなかったので勤務時間外だと電話がつながりにくいのでメールでお願いしますと連絡をしてから音沙汰がなくなってしまっている現状です。 (時給などの説明はその時に口頭で受けました) ②給与明細 月末締め翌10日払いですが、入金はありましたが給与明細がない。 ③給与 入金した金額=給与+交通費のみで、何もひかれていない。 (週2日、3時間程度なので月4万円程度) ④年末調整 個人事業主として600万円/年ほどの収入があるので、確定申告をするので、アルバイト先での年末調整はしなくていいと考えています。 ①,②に関しましては、悪意はないとは思うのですが、一般的にはNGでしょうか? ③、④に関してですが、アルバイト先で源泉徴収もされていないようなので、年末調整をパスする場合、しない旨伝えたうえで、年末調整の時に渡される書類の一部の提出などはあるのでしょうか。 また、今回、給与明細について交付を依頼するとともに、①~④をまとめてお話したいので、なるべく角がたたないようにお伝えしたいので、メールの例文をいただけますと幸いと存じます。
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①②ともに悪気があろうとなかろうと違法ですからNGです。法律で知らなかった通用しません。 ①に関しては労働基準法第15条違反です。 ②に関しては所得税法第231条違反です。労働基準法ではなく所得税法で給与明細(所得税法では支払明細)の交付が義務付けられています。 ③に関しては引くものがないということでしょう。社会保険や雇用保険は加入要件を満たしていません。住民税はご自分で納めていると思われます。所得税は給与所得の源泉徴収税額表に基づいて徴収されますが、給与所得者の扶養控除(異動)申告書を勤務先に提出している場合、月4万円程度なら源泉徴収額はゼロです。給与所得者の扶養控除(異動)申告書を提出していなくてもルーズな会社なら提出しているものとして処理している可能性があります。 ④に関しては、勤務先で年末調整をしない場合、年末調整未済の源泉徴収票を交付してもらう必要があるようです。確定申告時に必要です。
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