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有給休暇の消化義務について教えてください。 年間10日以上有給が付与される人が一年以内に5日の消化義務があると認識…

有給休暇の消化義務について教えてください。 年間10日以上有給が付与される人が一年以内に5日の消化義務があると認識しています。私は扶養内パートとして3月入社、10月に7日の有給付与されました。この場合、5日の消化義務に該当しますか? なぜか、職場でなんとなく義務だから一年以内に5日消化して欲しいと言われ11月に1日使いました。しかし私は消化義務に該当しないと思うのですが、無理に使う必要がありますか? 職場はふわっとした解釈でした。とりあえず、一年以内に5日使おうかみたいな感じです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    平成31年4月から施行された制度です。法定の10日以上付与された労働者が対象です。主さんは週4日週30時間未満契約なのでしょうか、7日付与でしたら対象外で、休んでほしいというお願いレベルなのですから、聞き入れなくてかまいません。勤続3.5年から10日付与ですので、その時からお世話になるでしょう。 なお、法の定めは労働者の休む義務ではなく、年5日未達な労働者に対し、あの日とこの日は年次有給休暇で休んでと声かけする使用者義務です。それを受けた労働者に休む義務は生じません。休まなければいつまでも声がかかります。

  • そもそもなんですが、「消化義務」では無く「付与義務」なんですよね。 労働者が消化しなくてはならないのでは無く、会社が消化させなければならないと言う事です。 で、義務の内容に関しては他の方のおっしゃるとおりで、付与された日数が10日以上の場合に該当します。 ただし、有給休暇の消化に関しては「消化率を上げる」ことが推奨されていますので、「5日間は消化して」と会社が言うことは真っ当な気がします。 消化の予定があるのであればそれを言って話をすれば良いと思いますよ。

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  • ご質問に書かれている通り、「年間10日以上」の人が消化義務を負うのですから、7日間のあなたは対象外です。 ただし、有給休暇は「労働者の申請」によって成り立ちます。会社が勝手に消化は出来ませんから。 よって「使ってほしい」というお願いに対してあなたが「申請して使った」だけの話になるので、ご質問文内には違法性などは特にありません。 なのでもしこれ以上使いたくないなら、「私は5日消化の非該当者なので、今は使いません。会社も困らないはずです」と言えばよろしいかと思います。 恐らく会社側の管理上の手間を、一律で労働者側に押し付けているだけです。

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    そうだね:1

  • それ、昨年4月から出来た新制度ですよ。 貴方に消化義務はそもそも、2重の意味で存在しません。 その2重のうちの1つは、「10日を『付与』される人」では無く、「10日以上を『保有』する人」です。有休って2年間有効ですからね。ですから例えば去年4日付与された人が今年更に6日付与された場合、その日から1年以内に消化する事が求められる訳です。 その点、貴方は今年は7日だったんですね?だったらまだ7日ですので、消化をしなくても大丈夫だった、って事です。 そして2重の2つ目。その義務を負うのは有休を付与される労働者では無く、会社なんですよ。ですから、もしその義務を果たさなかった場合、つまり1年以内に5日以上の有休を取得(消化)させなかった場合、そう言う人1人に付き30万円の罰金が課せられるんですが、それは本人では無く会社に課せられるんです。 ですから、その義務を負うのは会社なんです。 いずれにせよ貴方の場合、本来なら来年の10月に2回目の付与が有り、その時今年付与分の残りと足して「保有日数」が10日を超えるなら、その日から1年間が消化期間となるのであり、今年では有りませんでした。 半年で7日が付与されたって事は週4日勤務って事でしょうか?だとすると、同じ勤務を来年10月迄続け、且つその間、8割以上を出勤したら、その時付与されるのは8日となりますから、今年分の2日以上を残したらその来年10月から消化の対象者となりますよ。

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