後で契約トラブルになった時に「誰が勝手に押印したんだ?」みたいになりかねませんよね。 荷が重いなら下記のようにしてみてはいかがでしょうか。 ①「押印簿」(押印台帳)を作成する 会社として押印する書類について一覧表で記録しておくものです。 ②「押印責任者」の欄には作業を指示してきた正社員や管理職の名前を記載してもらう ③(押印)作業者の欄に質問者さんの名前 ④押印後にチェックしてもらい、チェック欄に指示者の印鑑を押してもらう 質問者さんはただ押印作業をするだけ これでどうでしょうか?
一応、業務命令になるのであなたには服務義務があります。 ただし当然ですが、指示命令を出した者に責任がありますので、あなたが故意にやったミス以外での責任はありません。 なので「荷が重い」と感じる必要も特にないですよ。 服務義務に正当な理由なく従わない場合はなんらかの処分対象になりますが、こんな内容くらいでは解雇は有り得ません。 せいぜい「こいつ、使いにくいやつだなぁ」という評価になるくらい、でしょう。
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業務命令を断るのは、基本的に許されませんね。 もし、その内容が雇用契約に締結されている業務範囲外であれば、 その限りではないのですが、だいたいは包括されていると思いますので。 会社によっては処分事由になるでしょう。
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