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前月より繰り越した残業時間について

前月より繰り越した残業時間について当社は建設業です。 残業手当は30時間まで支給となっております。 (過去に不正に残業時間を稼いでいた社員がいたため30時間までの支給になったそうです)。 給料日は毎月20日締めの25日払いとなっています。 25日が土日祝祭日だった場合は、その前の平日になります。 給料は銀行振込でして、給料のデータを送るのが給料日の2営業日前とされています。 ここで質問になるのですが、 9月分給料で例えますと、 9月17日・・・残業時間等締め日。 9月18日・・・給料データを銀行に送る日。 9月20日・・・給料締め日。 9月25日・・・給料日。 18日~20日の残業手当等は10月分に繰り越し。 当社では残業時間が30時間までの支給なので、 10月分の残業時間が30時間を超えていた場合、 9月分繰り越し残業時間は、どのように支給支給したらいいのでしょうか? 説明がわかりにくいかと思いますが、 よろしくお願いします。

補足

「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」 ・労働時間が最も長い日の労働時間数・・・7.5時間 ・労働時間が最も長い週の労働時間数・・・45時間 「時間外労働・休日労働に関する協定届」 ・延長することができる期間 ・1日・・・3時間(時間外労働の場合) ・1ケ月・・・45時間 ・1年・・・400時間 は上記の通りとして監督署に提出しています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >残業手当は30時間まで支給となっております。 30時間までの支給しかしないのであれば、30時間までしか働かせてはいけないでしょうね。 30時間を超えた部分を支払わないのは、単なる賃金の未払いであり、労基法37条違反です。 30時間までという契約を締結して、労働者と合意をしていたとしても、法13条に基づき、部分無効自動引き上げとなります。 その部分は無効となり、働いた分は当然にその賃金支払日に支払う必要があります。 ちなみに、賃金計算期間と支払日がある場合に、翌支払日にまわすのも、賃金の全額払いに反します。

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