回答終了
36協定につきまして質問させてください。 職場では月に一度、日曜日に出勤があります。(1hほど、振替なし)月の残業時間が45時間を超えないように勤務しているのですが、日曜出勤の時間も足して残業が45時間超えないようにと言われています。 36協定について調べると、45時間に休日出勤は含めないと書いてあります。 ある程度の時間だと含めるとも記載がありました。 会社ごとのルールでしょうか? それとも職場の人の勘違いでしょうか? 結局どれが正しいんでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。
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単に休日労働と言っても、3種類あります。 ・法定休日労働 ・その休日が法定休日でなければ、日8時間週40時間超えたところから時間外労働 ・上2にあてはまらないいわゆる法内残業 3つのうち上2つが、36協定に関係します。36協定の内一般条項適用段階では、上2つは別カウントです。月45時間というのは、時間外労働としてカウントする場合です。 法定休日労働と言っても、就業規則に「日曜を法定休日」と特定してなければ、いつが法定休日かは判断むずかしいです。45時間といわれていることから、法定休日労働ではないのでしょう。となれば、月末45時間に達するなら、取るべき対応は2つ。上司に言って36協定に特別条項がむすばれているなら、それを発動してもらう。手続は届け出た特別条項に記載してあります。発動できないなら、それ以降月内は残業せず、定時でお帰り下さい。
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