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会社のお給料(月給)が時給換算すると最低賃金を下回っている気がします。 新しい会社に入社し9月2日〜9月27日まで…

会社のお給料(月給)が時給換算すると最低賃金を下回っている気がします。 新しい会社に入社し9月2日〜9月27日まで在籍しました。 トータル出勤日数は[22日]トータル勤務時間は[192.5時間] ↑ 192.5時間のうち残業時間は16.5時間 締日は15日なのでお給料明細が2枚あります。 9月2日〜9月15日までの総支給額が89,442円 9月15〜9月27日までの総支給額が84,512円 でした。 (手当と通勤日と本給の総支給額の合計です。税金控除前の金額です) 石川県の最低賃金が984円なので 173,954円だと192.5時間勤務で時給計算すると1時間あたり903円になるのですがこれって違法ですよね? 残業代の16.5時間分を125%ではなく100%で計算しても903なので残業代も正しく125%でもらうと どう言った計算になりますか? 馬鹿で計算が苦手なので割り増し残業代も含め合計いくら程会社からの支払いが足りてないのか教えて欲しいです。 また正しい金額の差額分を会社に請求すると税金分がドーンと上がると言うことはありますか?

補足

間違えました。石川県の最低時給は9月中は933円でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お書きのとおり石川県最低賃金984円が適用されるのは10月5日からの働き分です。それまで9月中の働き分なので、933円です。 添付の画像だけで判断します。11出勤とありますが、所定日何時間労働でしょうか。 時間外も1,2,3とあるので、もしかしたら日8時間週40時間超えてない、法内残業という可能性もあります。 時間外1)5863÷5.5=1066円 これが法定外で割増付けねばならないなら、 5836÷(5.5×1.25)=852.8円 これだと最低賃金割れの時間単価になりましょう。 基本給も月給制でしょうか。字がつぶれて読めないのですが、精勤手当、皆勤手当は、最賃計算に算入しませんが、欠勤あっても月固定でしはらう(欠勤したら欠勤控除分減額するのみ)なら、最賃計算算入可能です。 月給制なら、その月の所定労働時間でなく、年間所定労働時間を月割りにした時間で除すので、これだけの資料ではわかりません。

    なるほど:1

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