教えて!しごとの先生
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現在専業主婦です。 2024年11月から2025年1月半ばまでの短期派遣のバイトに応募しようと思っています。 1日8…

現在専業主婦です。 2024年11月から2025年1月半ばまでの短期派遣のバイトに応募しようと思っています。 1日8時間、週3日勤務で月14万円ほどです。この場合扶養を外れることになってしまうのでしょうか?現在まで働いていないので年間103万超えることはありません。 詳しく教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 月88,000円で扶養を外れるというのは誤った回答です。 88,000円は自分で社会保険に加入する条件の1つです。 質問者さんの勤務条件ですと、企業規模によっては自分で社会保険に加入する必要があるかもしれません。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生ではない ⑤社会保険加入者51人以上の企業に勤務している 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入します。 社会保険の扶養は、通勤費含む月収108,333円以下、年収130万未満が条件です。 健保組合により規程が違い、1ヶ月でも月収条件を超えたら扶養を外されたり、3ヶ月連続で超えたら扶養を外される組合もあれば、年収130万未満なら月収は問わない組合もあるなど様々です。 まずはご自身に社会保険加入義務があるかどうか確認して下さい。 加入義務があるなら社保扶養からは外れます。 加入義務が無いなら、質問者さんの雇用条件で扶養を外れる必要があるかどうか、健保組合に問い合わせて下さい。

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  • 旦那さんの会社(保険組合)規定にもよりますが、月88000円以上が3ヶ月続くと扶養外れることが多いです。 2ヶ月半ならギリギリ大丈夫かなと思います。

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