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年度途中で転職した扶養内パート(ダブルワーク)の年末調整 今年の1月から9月まではAのみでパートをしていました。 …

年度途中で転職した扶養内パート(ダブルワーク)の年末調整 今年の1月から9月まではAのみでパートをしていました。 この10か月で40万円ほどの給与をいただいています。10月からAに加えて、Bでパートを始めることになりました。 Bが本業でAが副業といった形です。 今後、Bでは月8万円ほど、Aでは1万円にも満たない程度で働きます。 年収はAとB合わせて103万以内でおさめます。 ①こういった場合、今年の年末調整はAかBのどちらで手続きをしてもらえばよいのでしょうか? 今年のみに限って言えばAからの収入が多いので、Aで行うのでしょうか? ②手続きを行わない会社へは、既に提出している扶養控除等(異動)申告書の破棄を申し出るのでしょうか? ただ、Bにおいては、11月は9万円程の給与になる予定のため(1か月のみ88000円を超えるので社会保険等は問題ありません) 所得税がいくらか引かれると思います。 ③Aで年末調整を行うと、Bで引かれた所得税は、自分で確定申告を行い還付を受けるのでしょうか? ④そもそも、この金額だと税金が発生しないので、何もしなくてよいのでしょうか? 色々一気に聞いてしまいすみません。 ダブルワークの経験がないので教えてください。

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blu********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①こういった場合、今年の年末調整はAかBのどちらで手続きをしてもらえばよいのでしょうか? 今年のみに限って言えばAからの収入が多いので、Aで行うのでしょうか? ⇒本業がB社ということであれば、B社で行います。 ②手続きを行わない会社へは、既に提出している扶養控除等(異動)申告書の破棄を申し出るのでしょうか? ⇒そうなります。 申告書は、一社にしか提出できません。 ③Aで年末調整を行うと、Bで引かれた所得税は、自分で確定申告を行い還付を受けるのでしょうか? ⇒そうなります。 B社で年末調整を受ければ、そのようなことは避けられます。 ④そもそも、この金額だと税金が発生しないので、何もしなくてよいのでしょうか? ⇒両社の源泉徴収税額が0の場合は、確定申告の必要はありません。

    nao********さん

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