解決済み
通勤災害として認められるかどうか教えてください。 会社には電車通勤の届出をしていて定期代の支給を受けている場合です。その日たまたま自宅から会社までバイクで通勤し、帰り道で転倒し骨折、バイク通勤をしたのはその日だけでどうしても子どもを迎えに行かなければならなく、電車よりも時間の短縮ができるバイクを使用。 治療している病院で、合理性があれば通勤災害にできる、子どもの送迎は合理性があると考えられるから通勤災害の書類を持ってきなさいと言われたらしいです。 会社への申請と違う通勤方法で帰宅途中に怪我をした場合、通勤災害となりますか?
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通勤労災となる場合があります。ですが質問文だけでは判断できません。 まず「通勤手段」は問われません。 もちろん、会社には電車通勤と出していてバイクでの通勤事故だとバレますので、会社からのお咎めや処分、評価はあるかもしれません。 しかし「労災保険」にはバイクか電車かはなんら関係無いです。 問題は通勤経路の方で、確かに「合理的な通勤経路」であって「子供の送迎」は合理的理由になります。 ただしその2つが合致した場合に限ります。 要は、「子供の送迎のポイント(保育園とか?)」が「あなたの通勤経路と言える道上にあったのかどうか」です。 例えばあなたの会社から東に5kmに自宅があって、その途中の3km地点の子供の送迎をしているなら、これは通勤経路上の事故なので通勤労災になります。 しかし東に5kmにある自宅を通り過ぎたさらに東の1km先(会社から見れば6km先)へ送迎したり、全く方向性が違う南や北や西の方角への移動であるなら、これは通勤経路上のしことは言えないので、通勤労災に該当しません。 よってその点が肝心でしょう。
なるほど:1
そうだね:1
詳細な状況が不明ですから断定はできませんが、帰り道での災害発生場所はどこなのか、どういう状況で発生したのか、通常の合理的経路との位置状況から判断されると思います。
文面から、子供を迎えに行くのはいったん帰宅してからのようなので、そうであれば、会社から自宅までの経路が合理的だった(極端な迂回ルートでない)のなら労災保険の通勤災害の支給対象になります。帰宅後は「通勤」が終了しているので、外出しても対象外です。 要するに、会社に届けている通勤方法と経路は一切関係ありません。
なるほど:1
そうだね:1
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