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失業手当の 雇用保険に1年以上加入 という条件は、1つの保険会社に1年以上でしょうか? 転職などで半年前に保険会社が切…

失業手当の 雇用保険に1年以上加入 という条件は、1つの保険会社に1年以上でしょうか? 転職などで半年前に保険会社が切り替わり、その後やむを得ず退職した場合は対象外でしょうか?調べたもののあまり理解できていないのですが、雇用保険というのは会社や健康保険組合が変わっても変わらない独立したものなのでしょうか? どなたか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • 「失業手当」というのは民間の保険会社が発売している保険商品でしょうから、その保険会社に聞いてください。 雇用保険の基本手当のことなら、1つの会社に1年以上という制約はないです。最後の離職日を起点として、原則として過去2年間に「被保険者期間」(賃金支払基礎日数が11日以上の月、又は労働時間が80時間以上の月)が通算して12ヵ月以上あれば、基本手当の受給資格があります。 ただし、現職の前に離職した時に基本手当を受給していた場合は、その「被保険者期間」は対象外です。

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  • >>独立したものなのでしょうか? 独立したものです。 →ハローワーク(職業安定所):一元管理 なお、 雇用保険の受給資格の一つである 「雇用保険の被保険者期間」は、 「雇用保険の加入期間」とは異なるので、 単純に「雇用保険の加入期間が1年以上」を満たしてもダメです。

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  • A社を退職の後、B社(現職)に入社とします。 基本は、A社とB社での加入期間を合わせて過去2年間の間に12か月以上の加入期間があればOKです。 ただし、以下のいずれかの状態だと、A社分は使えません。 ①A社を辞めてB社に入るまでの空白期間が1年を超える場合 ②A社を辞めてB社に入るまでに、失業給付を受けた場合

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  • お要保険の保険者は厚生労働省(まぁ日の丸親方です)なのでいつどこで加入しても変わりませんよ。 退職する直近の2年間のうち12か月以上の被保険者期間があれば受給できます。どこの会社に勤めていても何ら問題はありません。

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