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失業手当の 雇用保険に1年以上加入 という条件は、1つの保険会社に1年以上でしょうか? 転職などで半年前に保険会社が切り替わり、その後やむを得ず退職した場合は対象外でしょうか?調べたもののあまり理解できていないのですが、雇用保険というのは会社や健康保険組合が変わっても変わらない独立したものなのでしょうか? どなたか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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「失業手当」というのは民間の保険会社が発売している保険商品でしょうから、その保険会社に聞いてください。 雇用保険の基本手当のことなら、1つの会社に1年以上という制約はないです。最後の離職日を起点として、原則として過去2年間に「被保険者期間」(賃金支払基礎日数が11日以上の月、又は労働時間が80時間以上の月)が通算して12ヵ月以上あれば、基本手当の受給資格があります。 ただし、現職の前に離職した時に基本手当を受給していた場合は、その「被保険者期間」は対象外です。
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