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労働基準法における、時間外労働を行うにあたり、労働者が申請する行為が正しいのか、管理者が時間外労働を指示するものなのか、…

労働基準法における、時間外労働を行うにあたり、労働者が申請する行為が正しいのか、管理者が時間外労働を指示するものなのか、どちらなのでしょうか? 皆さまご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

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    もちろん、使用者(又は労働に関する権限を委任した役職の人:以下「管理者」)の命令指示によります。 労働者側が申し出た場合も、それを承認した上で、時間外労働を命令指示するのは使用者又は管理者です。 労基法36条には、 「使用者は、当該事業場に、(中略)労働時間(中略)又は前条の休日に関する規定にかかわらず、(中略)労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」とあります。 また、厚労省の「モデル就業規則」の時間外労働に関する一例では、 「(時間外及び休日労働等) 第21条 業務の都合により、第19条の所定労働時間を超え、又は第20条の所定休日に労働させることがある。 」と、使用者側から業務の都合で残業させることがある、と示しています。 会社によっては、労働者側からの申し出によっても残業を認める場合もあり、その際は就業規則に 「従業員が業務の進捗の状況に応じて、或いは突発的な業務により時間外労働の必要があると判断した場合は、順序を経て管理者に申し出るものとし、管理者はその業務の優先順位などを考慮の上、承認し、命令指示するものとする。」などと記載し可能にしているかと思います。

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