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有給繰越について質問です。有給繰越は5日消化が義務付けられているので最大15日で35日とよく記事にありますが、自分は40日あって年間20日以内しか使わないから20繰り越しの20日付加で40日になります。 古い有給から消化されているのでこうなりますが、5日義務の有給は本来、付与された年の有給が使われるべきですか?
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そうです。 労基法39条7項には、 「使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。」と記されており、 当該期間の基準日から1年以内です。また、「与えなければならない」ため、会社は社員に5日は必ず取得させる義務があります。
ああ…。まあ、厳密に言えばそうなりますね。 ただ国としては5日は最低限休ませることを目的としているわけですから新旧関係無く有給を取得しいていれば良いとすると思います。むしろ、本来は35日最大になるにもかかわらず、会社としては今まで通り40日最大にしたままにしているので余分に付与しているようなものですから、社員にとっては不利になるわけではないので違法にはあたりません。
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