回答終了
「傷病事由(ヘルニヤ)」で退職する場合、 「自己都合退職」だとしても、 退職後「30日以上、求職活動不可/就職不能」であれば、 「正当な理由のある自己都合退職」として、 「特定理由離職者Ⅱ」に認定されるでしょう。 この時、「所定給付日数分」の 本来の「受給期限(退職後1年以内)」を延長することは出来ますが、 「所定給付日数」自体を増やすことは出来ませんので、 その点は、理解しておきましょう。 >>また ハローワークでの失業保険の延長申請はしています。 このような記載が有るので、 「特定理由離職者Ⅱ」に認定されます。
そうだね:1
失業手当(雇用保険基本手当)は働ける状態の人が失業状態にあり、職探しをしつつ貰えるものです。つまり働けないのなら貰えません。 また、ご結婚されてるので収入が不安状態では無いため、生活保護や役所の貸付なども難しいと思います。
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