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特定理由離職者についてです。 妻がヘルニヤで傷病手当金を受給していました。 ある程度 回復とみなされ もう受給は終わ…

特定理由離職者についてです。 妻がヘルニヤで傷病手当金を受給していました。 ある程度 回復とみなされ もう受給は終わります。 しかし 実際はまだ 就業は無理な状態で失業保険に切り替えを考えています。 まだ しばらくは仕事は無理そうで 特定理由離職者に 認定されれば 受給期間が延長されるそうですが、ヘルニヤ で特定理由離職者に認定されるでしょうか? また ハローワークでの失業保険の延長申請はしています。

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ggm********さん

回答(3件)

  • すぐに働ける前提だから 医師の就労可能証明書などが必要になります。 失業給付の手続き=求職の申込み 積極的な求職活動が求められる。 受給延長は受給期間の延長ではなくて 手続きの先送りがてきるというものですよ。

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    チビ太さん

  • 「傷病事由(ヘルニヤ)」で退職する場合、 「自己都合退職」だとしても、 退職後「30日以上、求職活動不可/就職不能」であれば、 「正当な理由のある自己都合退職」として、 「特定理由離職者Ⅱ」に認定されるでしょう。 この時、「所定給付日数分」の 本来の「受給期限(退職後1年以内)」を延長することは出来ますが、 「所定給付日数」自体を増やすことは出来ませんので、 その点は、理解しておきましょう。 >>また ハローワークでの失業保険の延長申請はしています。 このような記載が有るので、 「特定理由離職者Ⅱ」に認定されます。

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    そうだね:1

    pon********さん

  • 失業手当(雇用保険基本手当)は働ける状態の人が失業状態にあり、職探しをしつつ貰えるものです。つまり働けないのなら貰えません。 また、ご結婚されてるので収入が不安状態では無いため、生活保護や役所の貸付なども難しいと思います。

    hel********さん

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