扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります。 既に入籍されているなら、質問者さんの1月から12月の合計収入から、基本手当(俗に言う失業手当)と非課税通勤費を除いた額が2,015,999円以下なら、配偶者特別控除の対象です。 対象であれば、今年の年末調整で申告して下さい。 社会保険の扶養は、基本手当の受給が終わり、それ以降の収入が通勤費込み月収108,333円以下(年収130万未満)になる見込みになれば、その日から扶養に入る事が出来ます。 社会保険は、被扶養者配偶者の保険料負担がないので、条件が整い次第手続きするのがお得です。
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