解決済み
派遣でホテルにてバイトしているものです。 残業は拒否できないんですか?拒否したら辞めていいよと言われたんですが。 8時間を越える労働に対してなんですが・・・ 誰かわかりますか??派遣でホテルにてバイトしているものです。 残業は拒否できないんですか?拒否したら辞めていいよと言われたんですが。 8時間を越える労働に対してなんですが・・・ 誰かわかりますか??
526閲覧
①36協定の締結(派遣元) ②就業規則に時間外をすることの規定(派遣元) ①②を派遣元で満たしており、時間外労働の必要性が派遣先であるのであれば、社会通念上相当性のある事由がなければ、拒否すれば、会社の指揮命権に従わなかったことになり、懲戒処分をされても合理的な理由が認められます。 ですから、自身が病気であるとか、育児介護休業法の対象となる親や子供で、心臓病やアトピー等で監視が必要な場合は拒否しても構いません。 あと残業命令自体が、いやがらせで、不当な動機目的の場合は、人事権の濫用であり、残業命令自体が無効と認められます。 もちろん裁判をした場合ですが。 これに関しては、時間外を拒否して4回の懲戒処分歴から、懲戒解雇に客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当性が認められた最高裁判例があり、判例法理となっています。 平成3年日立製作所武蔵工場事件です。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/025.htm
2人が参考になると回答しました
拒否する事は出来るでしょうけど、契約終了かと… 派遣先は残業出来る人を望んでいるので、条件に合わないのなら 別の方に来て欲しいと思うのは、当然の事では?
あなたが所属している派遣会社で、労働基準法第36条に基く協定(通称「サブロク協定」)が締結されているかどうかによりけりです。 確かに労働基準法第32条では、1日8時間を超える労働が禁止されています。 しかし一方で、労働基準法36条の規定に基いて、会社が労働組合もしくは労働者代表と協定を締結して労働基準監督署に届出れば、合法的に残業をさせることができるのです。 したがって、この協定がある場合、その残業命令が正当なものである限り、あなたは拒否できないことになります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る