教えて!しごとの先生
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社会保険加入しパート勤務しています。

社会保険加入しパート勤務しています。9月に1年分の有休が付与されるのですが、今回は付与されませんでした。理由は、年始に交通事故で怪我をし勤務日数が激変していた影響で、出勤率が8割に満たなかったから、とのことです。 正直不満です。 怪我で勤務調整の相談をしていた時も全くそんな話は出ませんでしたし、8月に管理者と定期の契約更新面談をした時(一緒に有休日数の確認や取得予定の話もします)も直近のシフト希望で有休付与の話をした時も、全くそんな話は出ませんでした。 いきなり先日管理者に有休付与されないと言われ、しかも○時間以下になると社会保険加入もダメだと言われ、何でこんな直前まで教えてくれなかったんだと思ってしまいます。 ○時間以下になると社会保険加入が厳しくなるという話は以前から知っていましたが、交通事故でのシフト調整は配慮してくれていたものだと思っていましたし(実際その期間は下回りましたが大丈夫でした)それが有休付与に影響するとは知りませんでした。 そしてさも新しく有休付与されるかのような話だったのに、こんな直前になって付与されないと言われても困ります。 子どもも小さいので急な欠勤や園の予定に合わせて有休を使っていたに、これでは1年有休ほぼなしでやっていくのは厳しいです。 こんな急な展開おかしくないですか?納得いきません。

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回答(3件)

  • 管理者も、出勤8割を切ると有給が付与されない事を知らなかった可能性はないですか? 弊社では、有給を管理するのは本社の担当者なので、営業所の管理者はそういうルールは知りませんよ。 所属部署で前例が無ければ知る機会もあ無いと思います。 シフト調整と出勤率の確保は別の問題です。 社会保険は契約を変更しないと被保険者資格を喪失出来ないので、休職中も被保険者資格を維持していたのは当たり前の事です。

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  • 主様の雇用契約変更せずにシフトが予定より少なくて8割に満たなかったのだと思います。 8割未満は付与されなくても仕方ないのですが、早めにその旨分かっていたら8割を満たすように出来たかもしれません。 今はすでに付与の時期に8割を満たさなかったとの事なので仕方ないかなと思います。

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  • 1年間全体で8割以上働いていれば有給は貰えます1ヶ月だけ8割以下だったら貰えないではありません 自分で前回有給付与されてから1年間で8割以上働いていたか確実しましょう あるなら労働問題に強い弁護士に相談して下さい お金かかるけど仕方ありません

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