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社会保険加入のパートと、扶養内のパートの勤務日数について教えてください。 私の職場はシフト制です。パートしかいませ…

社会保険加入のパートと、扶養内のパートの勤務日数について教えてください。 私の職場はシフト制です。パートしかいません。 今は忙しい時期で、他の月に比べてパートの出勤日が多い月です。月によって出勤が多い月と少ない月があるのですが、少ない月は社会保険加入のパートを優先して出勤させるようです。 今月のシフト表をみたところ、社会保険加入のパートの人達よりも、扶養のパートの人(1人だけ)の勤務が多いことが分かったのですが、これは正しいことなのでしょうか。 扶養のパートの人を出勤させるのならば、社会保険加入のパートを出勤させるのがふつうではないのでしょうか。 勤務が少なくて困る月もあるのでこのような事があると不満です。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険未加入の場合、基本は雇用契約を守ることが原則になり、繁忙期で急な休みが出てやむを得ず勤務時間を延長した等の場合のみ加入条件を超えてもいいことになっています。しかし超える状況が続けば社会保険加入の対象になります。 そこで質問内容からその扶養内の方がシフトの段階で既に雇用契約を超えていて、月額88000円・週20時間を超えているのであれば急な勤務延長にはならず問題があると思います。 これは普通かではなく、社会保険に加入しない条件で働く事は法律で定められているという事になります。

    ありがとう:1

  • その扶養内の方を多用なさる理由は不明ですが、普通に考えるなら、第一優先の扶養外の方たちの都合も有るでしょうから、それで埋め切れずに第二優先の方に迄及んだんじゃないでしょうかね? 貴社は全体では51人を超えますか?だったら問題になる勤務時間は週20時間、月換算で87時間以内なら扶養を外れませんし、更に1ヶ月だけ超えても大丈夫なんですよ。 扶養を外れる条件は、 1.月収88,000円以上 2.週20時間以上 の「両方」に「2ヶ月連続で」該当する事ですからね。ですので、片方だったり1ヶ月だけなら、扶養ははずれないので、その範囲でなさってるのかも知れませんね。 尚、もし貴社が50人以下なら収入は108,333円までなら大丈夫、且つ勤務時間も週30時間までなら大丈夫ですよ。そして同じく、1ヶ月なら大丈夫です。

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  • 正しいかどうか部外者にはわからないですよ。 社保加入パートの希望休が多かったとかあるんじゃないですか? そのシフトが一番多い扶養内パートさんだって、貴方のような人から目をつけられたり、収入が多過ぎれば次は減らさないといけない。 とりあえず、シフト作成者に文句を言ってください。

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