教えて!しごとの先生
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介護職で8月から転職しました。 労働条件通知書兼内定通知書に夜勤手当は通常6000円ですが、試用期間中の同行ありの…

介護職で8月から転職しました。 労働条件通知書兼内定通知書に夜勤手当は通常6000円ですが、試用期間中の同行ありの場合3000円と記載がありました。9月から夜勤が始まり、同行2回、独り立ちで1回入ったため今月の給与では夜勤手当が12000円支給されると思っていましたが、実際は9000円の支給でした。 人事に確認をしたところ、労働条件通知書兼内定通知書の記載が誤りで、試用期間中の夜勤手当は同行ありなし関係なく3000円であると言われました。 今月の夜勤は6回入っており、36000円と18000円の手当では大きな差があり、また提示された条件で雇用契約を結んだため、誤りでしたでは正直納得がいかない思いです。 法律に詳しくないので教えていただきたいのですが、この場合誤りでしたというのをこちらが承諾するしかないのでしょうか? 教えていただけると助かります。

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ケチでブラックな法人はいっぱいありますよ 介護職なら他にもいっぱいあるので、探してみても良いと思います

  • 間違いなら仕方ないのでは?試用期間終われば貰えるんだろ? 嫌なら夜勤やらなきゃいいのでは?

  • 契約書で誤りは存在しない、それは契約違反だ。ただあなたがその会社と戦って本来あるべき状態になったとして、あなたはまだその会社の社員として働きたいのだろうか。私なら1日も早く辞めるだろう。おそらくこのようなことを平気でするような会社はいくつもの同じ手で誤魔化しをやっていることを想像できる。

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