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パートの社会保険料、2年連続までは対象外について伺います。 今回の政策では130万超えても2年間は扶養にとどまれる…

パートの社会保険料、2年連続までは対象外について伺います。 今回の政策では130万超えても2年間は扶養にとどまれると言う事なんですけど、 ダブルワークの場合も適当されるんですか?それとも、1社での勤務の場合のみ適用ですか? 実際、私はダブル以上、他の単発でアルバイトや派遣で勤務しています。 問い合わせできる管轄など教えていただけたら、ありがたいです。

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buy********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ダブルワークの場合は、収入超過の原因となった主たる勤務先の証明を提出します。 2か所とも収入超過の原因となった場合は、両方の勤務先の証明が必要です。 但し、知恵袋の過去の質問では、両方合わせて130万以上になっても、それぞれの職場で130万以上になった訳ではないからと、事業主の証明を貰えなかった方もいました。 証明して貰えるかどうかは事業所次第です。 扶養の判断は健保組合に権限があり、健保組合によって判断が違います。 問い合わせ先は、ご家族の健保組合です。

    なるほど:1

    そうだね:1

    ********さん

  • 特にダブルワークについては厚生労働省の通知では言及されておりませんでした。 そもそも130万円を越えても許される特例として、人材不足による勤務時間の長期化や会社の業績好調による業務増加など一時的に増加したことを会社が証明する場合は、連続2回まで越えても許されます。 そのため、雇用契約に基づく時給・勤務時間がすでに130万円を越えていたり、会社が証明してくれなかったら通常どおり、収入超過として扶養取消となります。

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    *********さん

  • 適応外。 繁忙期などの会社の理由がいる。 扶養は扶養先が判断します。 厚生労働省

    . .さん

  • こちらです。 一番下に番号あり。 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

    ちえさん

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