回答終了
労働基準法と就業規則の関係 「就業規則で定める労働条件が法律の規定を下回る場合、法律で定められる基準が優先して適用されます」うちの会社は 8:30-17:20の就業時間、7時間50分、休憩時間は1時間あります。 残業は直雇用だと1分単位でつけれて 基本的には10分でつけています。 定時間から残業に入るまでに10分休憩を必ずするように連絡があったのですが 定時間直前に設備が故障したりすると 10分だけ残業をする場合があります。 10分残業するのにも10分休憩するように言われるので 合計20分拘束されてしまいます。 休憩時間は残業時間に入らないので 短時間の残業する場合は 不利益になってると思えるのですが どう思いますか?
31閲覧
・前提として、賃金の発生する「労働時間」については、法的な定義はありませんが、最高裁が「使用者の指揮監督下にある時間」と判例で示しています。 ・休憩時間は勤務の途中に設けなければなりません(労基法34条)。 ・つまり、就業規則等で勤務時間、休憩時間が明確に示してあればそれに従うことになるので、17時から休憩を取ることに違法性はありません。 ・ただし、その休憩時間も作業せよ、と命じられていたら違法です。 ・短時間の残業で、休憩することが時間的に非効率だと考えるのであれば、そもそも休憩間は勤務が8時間を超えると1時間必要ですが、10未満の残業なら8時間を超えないので休憩は45分あれば法はクリアします。現状は1時間の休憩なので、15分余計に休憩し、その分、時間拘束を無駄にされている、とも考えられますので、 責任者と交渉して、10未満の残業の時は、17:20からの休憩は無しにしてもらっても良いように思います。
1時間の休憩が13時までとすると、終業時間(定時)の17時20分までは4時間20分あります。疲れがたまると、判断力が弱くなりミスや事故にもつながります。また、健康上も良くないです。というような理由で「残業は10分休憩を取ってから行う」と決めることに合理性があり、不利益な扱いにはなりません。本当の理由は、数分の残業代を請求してほしくないということでしょうが。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る