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有給についてです! 私の会社は今まで有給制度がなく勤続2年半からやっと付与されもうすぐ勤続3年半になります。

有給についてです! 私の会社は今まで有給制度がなく勤続2年半からやっと付与されもうすぐ勤続3年半になります。もうすぐ退職するので有給を全て消化したいんですが、よく考えたら勤続1年半の付与分を貰えてないんです。2年の有効はまだ切れていないので請求したいんですが、会社的にはその頃まだ有給制度がないからって言ってくる気がします。ですが私の権利でもあるじゃないですか?言ったら貰えますかね? 請求して無理と言いくるめられたら嫌なのでどうなのか教えて欲しいです!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の方も書いてるように、年次有給休暇は労働基準法で定められているもので、労働基準法はいわゆる強行法規ですから会社がないという理論は無効で労基法が優先します。ただ企業は法に従って付与すればそれで終わりで後は労働者の自由裁量で取得をするしないかの判断ですので使わなきゃ権利放棄ってことです ただ、現在の法律では付与日において10日以上の付与が必要な方(付与される方)はそのうちの少なくとも5日間は次の付与日までに使用がなされないと企業側は該当一人につき最高30万円の罰金が科せられます(該当10人いたら300万円です) ということで(知識が少しおありのようですので、退職前でもいいですし、時効消滅が近いならば現在でもいいが、時効消滅になってない分はすべて申請して、もし先に書いた5日有休義務化に該当分について拒否がなされるならば労基に相談すれば対応があると思います(これを会社にちらつかせてお話になるかです)

  • 有給は、採用されて6カ月経過した時点で最初に付与されています。 これは法律で決まっており、会社は法律を上回ることはできますが下回ることは認められていません。 厚労省の資料を見てください。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf なお、この資料の中で、10日以上付与されている労働者に対して、会社は年に5日分の有給を取得させる義務があります。 あなたが過去に一度も有給を取れていなかったら、会社が違法行為をしていることになるでしょう。

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  • 有給休暇は会社の制度ではなく、法の定めです。 週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上あれば、勤務開始から半年後に10日、1.5年目に11日、2.5年目に12日が付与されています。 既に2.5年が経過しているなら初回付与分は消滅していますので、残日数は11+12日=23日です。3.5年目に14日が付与されるのと同時に2回目の付与日数11日は消滅しますので、それまでに11日を使用しないともったいないです。 3.5年目の付与14日で残日数は12+14=26日となります。 会社がそれを納得しないなら、法律の定めなので、労基法39条を確認してくださいと申し入れましょう。 それでもだめなら労基署から電話で会社に説明してもらえばいいです。

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  • 有給制度は法律で定められているので、 法律内の付与条件を満たしているなら 会社から貰えるとかの話しではなく、既に定められた日数付与されています。 それを使うか使わないかは労働者の自由となりますから、使用したければ申請して拒否されても休めば良いです。 その後、有給休暇分の賃金が支払われなかった場合は賃金未払いになるので、明細などを持って労基に行ってください。

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