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派遣社員がエルセルの使い方を教えることは派遣法違反になること知っていますか?派遣社員が派遣社員もしくは社員に教育行為をすると派遣法違反になるそうですが、やむを得ずしてしまっている方は多いと思います。 派遣会社に相談して契約書に記載のうえ時給交渉してもらっている方がどのくらいいらっしゃるのか知りたいです。
もし、時給交渉が成立した方がいらっしゃいましたら、どのように交渉をされて、お差し支えなければいくら時給がアップしたのかも教えていただけるとありがたいです。 また、ベストアンサーにすることはできないのですが、契約書にない業務なのに既にこんな教育してしまってるよ!など、ご意見ありましたらお寄せください。私も知らずに契約終了した派遣先で数々の教育行為をしてしまっていました。派遣会社もそこはわざわざ確認しませんでした。
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「教育行為をすると派遣法違反になる」 →すべての教育行為が違法というわけではありません。派遣法や同施行規則などに「教育を行わせてはならない」などの文言は無く、ダメなのは、新人教育を担当させたり、役職に就けて部下全員の服務指導や業務指導など全般的な教育を行わせるなど、責任の重い仕事をさせることです。 派遣社員の能力を発揮させるため、限定的なスキル向上のためのレクチャーを行わせることを労働条件通知書などで明示しておけば、違法とはなりません。 ↓根拠条文 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(※いわゆる派遣法) (契約の内容等) 第26条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。 1〜9略 10 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 (法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項) 第22条 法第26条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 ↑つまり、法26条で契約を締結するときに条件を決めなければならない項目が示してあり、1項10号で細かいことは施行規則で定める、としていて、 施行規則の22条1項1号で責任の範囲を定めよ、と規定していますから、 労働条件通知書(兼雇用契約書)で、エクセル・ワード・パワポの操作要領を業務の一つとして明示していれば良いことになります。
派遣社員が他の社員にエルセルの使い方を教えるのは、派遣法違反になることがあります。多くの人がやむを得ず教育をしてしまうこともありますが、これは問題です。ちゃんと派遣会社に相談して契約内容を見直し、時給交渉をするのが良いです( ・᷅-・᷄ )
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