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育児休業給付金について アルバイト勤務で時給制です。

育児休業給付金について アルバイト勤務で時給制です。①育児休業給付金の支給条件に、「過去2年間に11日以上勤務した完全月が12ヶ月以上ある」とありますが、アルバイト勤務の場合もこの「完全月」とは"育休に入る前日から1ヶ月単位"になりますか?それとも"5月1日〜5月31日"のような月単位になりますか? ②私の職場は10時間拘束9時間実働なのですが、月によっては9日や10日しか出勤できていません。 「勤務日数が11日未満の場合は月80時間以上」とありますので、9日や10日勤務の月も対象になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に加入していますか? 雇用保険に加入していなければなりません。 育休ではなく、産休開始前から30日ごとに遡って11日以上働いた月が12ヶ月です。 月80時間以上働いていれば完全月になります。

  • 1)受給資格あるかのカウントは、暦月でなく、育休入った前日を起算日とした各月になります。一方受給額計算は、起算日直前の賃金締日起算です。 2)優先順位があったはずなのですが、 育児休業はいって2年さかのぼる各月働いた日11日以上ある月12個月、12個月なければ10日以下の月でも80時間以上ある月を加算します。 それでもなければ、産前休業はいってからの、あとは前段と同じです。

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