解決済み
失業保険給付期間中のけがについてのご相談です。 現在、失業して失業保険をいただいております。 180日の給付期間で現在60日ぐらいをいただいております。先日足の骨を折って、現在ギプスで松葉杖です。 失業保険期間中のけがは傷病手当があるということを知人から聞いて、調べてみましたがよく理解できません。 以下、ご回答、アドバイスをいただけたら嬉しいです。 1.傷病手当は会社をやめている現在でも支給されるのでしょうか? 2.傷病手当を仮に30日もらった場合、失業給付の残日数が120日ありますが加算されて150日になるのですか?また、日額は失業手当と同額でしょうか? 3.給付期間は退職後、一年間となっておりますが傷病手当をいただいた場合は延長されますか? もし、骨折は傷病手当の対象外だとしても今後の勉強の為に上記対象になったとしてご回答いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。
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①、②健康保険の傷病手当金は退職後の傷病では受け取れません。 雇用保険の基本手当が傷病手当に代わるだけです。なので傷病手当を受け取れば基本手当の残日数がその分消化されます。なので残日数はお尋ねの場合、90日になります。 ③延長されません。
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