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失業保険給付期間中のけがについてのご相談です。 現在、失業して失業保険をいただいております。 180日の給付期間…

失業保険給付期間中のけがについてのご相談です。 現在、失業して失業保険をいただいております。 180日の給付期間で現在60日ぐらいをいただいております。先日足の骨を折って、現在ギプスで松葉杖です。 失業保険期間中のけがは傷病手当があるということを知人から聞いて、調べてみましたがよく理解できません。 以下、ご回答、アドバイスをいただけたら嬉しいです。 1.傷病手当は会社をやめている現在でも支給されるのでしょうか? 2.傷病手当を仮に30日もらった場合、失業給付の残日数が120日ありますが加算されて150日になるのですか?また、日額は失業手当と同額でしょうか? 3.給付期間は退職後、一年間となっておりますが傷病手当をいただいた場合は延長されますか? もし、骨折は傷病手当の対象外だとしても今後の勉強の為に上記対象になったとしてご回答いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①雇用保険の傷病手当とけんぽの傷病手当金とは別の制度です。 雇用保険の傷病手当は、失業給付の手続きをしてから労務不能となり求職活動ができなくなった際の制度です。 労務不能の期間により 受給の先送りか傷病手当の選択になるかと思います。 ②傷病手当は基本手当に代えて支給されるものだから受給した日分の給付日数は減ります。 上限は給付日数となりますから治療が長引くと 給付日数が亡くなる場合もあります。 ③先送りなら1年を超えても 当初の受給満了日から延長はされますが 傷病手当金を受給なら基本手当の受給と同じなのでそのままです。

  • ①、②健康保険の傷病手当金は退職後の傷病では受け取れません。 雇用保険の基本手当が傷病手当に代わるだけです。なので傷病手当を受け取れば基本手当の残日数がその分消化されます。なので残日数はお尋ねの場合、90日になります。 ③延長されません。

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