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長文になってしまいますが皆様の意見をお聞かせください

長文になってしまいますが皆様の意見をお聞かせくださいうつで3ヶ月休職していて、まだ復職は難しいと医師に言われたのでもう1ヶ月延長する旨を会社に伝えたら勤続年数3年未満の方は3ヶ月までですのでそれ以上でしたら退職となりますと退職予定日の5日前に言われました。 休職中一度も会社から連絡はきてないのでそんな話知らねえよって感じだったんですけど、就業規則にはのってるのでそれは受け入れるしかないとなったのですが、一度弁護士の方に無料相談で聞いてみたらうつの原因が仕事なら会社は原則退職を強いることはできないと思いますとのことでしたのでその旨を会社に伝えました。 上長と電話で話し再度労務と話してまた明後日くらいに連絡しますとなったのですが連絡はこずこちらから連絡したら今日は休みとのことでした。 らちがあかないと思って直接労務に電話して聞いたのですが上長からそう言った話は来てないし、9/9で復帰してることになってると。 もう期間満了の話を聞いてから日中もずっと不安でそのことばかり考えたしまって食欲もあまりないですしあまり眠れません。 私としてはもう1ヶ月分の診断書を3700円かかって出してもらってますのでそれも無駄にしたくないですし、今後のことなども考えたいので休職を延長したいのですが無理なのでしょうか。

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182閲覧

1151978694さん

回答(4件)

  • 休職制度については法的な決まりが無いので、運用方法は会社の規定によります。 就業規則に書かれているなら、 それが全てとなりますので期間内に復職出来ない場合は退職となります。 弁護士が言ってる事は建前としてはありますが、労災認定されていない精神疾患の場合は、争っても認められないことのほうが多いです。 自分の会社の弁護士が言うには 怪我などとは違い精神疾患の性質上、 自己申告により診断が成されるので どうしても仮病や会社に対する嫌がらせなどが疑われる人もでてきます。 それを本人の自己申告のみで法的に解雇制限を認めるとなると、制度の悪用する人もでてくるので、法的に解雇制限を求めるなら労災認定されているなど何かしら+αが必要になります。 書かれている内容だけで判断をするなら、法的に休職期間延長はできないので、会社が特別に延長を認めてくれない限りはどうにもできません。

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    とんぼさん

  • 大手の人事部にいるので休職等の問題は良く耳にしますけど、就業規則に書かれているならば原則その通りの運用になりますから、3ヶ月以内に復職出来ない場合は自然退職となります。 就業規則には周知義務もありますが、 従業員が閲覧を希望した際に閲覧が出来れば良いとされているので、従業員が就業規則の閲覧を希望していなかった場合には、知らなくても従業員側の非となってしまいます。 仕事中の怪我で長期休業する場合には解雇制限などがありますが、鬱病などの場合には本人が会社が原因と言ってるだけでは、解雇制限を主張するのは難しいです。 労災認定されているとか、 客観的に見ても明らかに会社が原因ですよね? というのが必要です。

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    夢夢さん

  • 休職制度は会社の制度ですから、 会社の規則で3ヶ月までと定められているなら、それ以上は認められず自然退職となります。 就業規則に記載があるのに それを知らなかったというのは、 貴方が就業規則の確認をしていなかっただけなので、会社の問題とする事はできません。 また会社原因の休職の場合には解雇制限などがありますが、労災認定されている等の条件もあり、全てのケースで解雇制限がかかる訳では無いです。 特に精神疾患の場合は、 パワハラだ!と言って診断書を出した従業員全てに解雇制限をかけると、世の中がおかしくなってしまうので、労災申請をしていない場合には会社の判断次第になります。 その判断に納得ができないと言うなら、 訴訟を起こして不当だと争うしか無いです。

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    そうだね:1

    ハンマーさん

  • あと1ヶ月延長して復職できそうなんですか?

    har********さん

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