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退職する際に、自主退職と解雇はどう違うのですか?

退職する際に、自主退職と解雇はどう違うのですか?

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    まず、自己都合退職と会社都合退職という違いがあります。この会社都合退職の中の主なものとして解雇があります。 自己都合退職は、自分から退職するもの。会社都合は、会社側が退職させようというものです。 自己都合退職の場合は、普通退職金がもらえ、失業給付受給開始までに、手続き後、待機期間7日+受給制限期間が3ヶ月あります。会社都合退職の場合は、手続き後7日間の待機期間だけで受給開始できます。退職金がもらえるかどうかは、その形態によって異なります。 会社都合退職にはいろいろあります。 退職勧奨・・・・普通、退職金が上乗せされる場合が多い。これは、自己都合退職と線引きがあいまいです。最終的には本人が自ら辞める形をとるものですので。しかし、失業給付受給制限の関係では、会社都合と認められ、7日間の待機期間だけとなります。 普通解雇・・・・普通、退職金が出る 整理解雇・・・・普通、退職金が出る。場合によっては再就職活動費など支援金が出ることもある 諭旨解雇・・・・退職金が支給されるケースと出ない場合とがある。 懲戒解雇・・・・普通、退職金は出ない。再就職活動時には大きなマイナスポイントになる 普通解雇は、企業風土に合わないなどの理由で解雇になるもの。整理解雇は、会社の業績不振によるいわゆるリストラ。(肩たたきされ、本人が受け入れて自主退職するのが退職勧奨であるのに対し、一方的に辞めさせるリストラが整理解雇)。 諭旨解雇と懲戒解雇は、本人側に何らかの問題があるとして辞めさせられるケースで、安易に受け入れると、あとあとまで本人の不利益になる可能性があるので要注意。

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