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有休の付与について質問させてください。 昭和根性論の上司になり、当営業所の有休規程が次のようになりました。 当社…

有休の付与について質問させてください。 昭和根性論の上司になり、当営業所の有休規程が次のようになりました。 当社は365日24時間営業している物流業①毎月25日に翌月の公休シフトが決まり、それまでに有休の申請を提出する なお、有休は全員法規定以上消化できている ②当月になってからの有休申請は認められず、体調不良などによる急な休みは欠勤扱いとなり減給される(法律上の感染症は追加申請が認められる) ③ただし、その月のうちの公休、あるいは有休日に出勤すれば振替ができて欠勤扱いにはならない ④しかし、月末日に休んだりすると振替える公休がないため、欠勤扱いとなる ⑤賞与査定には欠勤の有無という項目があり評価の対象となっている ⑥このルールは当営業所だけのルールで本社をはじめ他の部署は適用されていない 勉強不足でお恥ずかしいのですが、当方はこの営業所の中間管理職で従業員からのクレームもあり、上司に撤回を求めたいのですが、特殊な事例のようで法的な問題点を調べたのですが、上司を納得させるようなピンポイントの違反点が見つかりません。 皆様よりアドバイスいただきたく、よろしくお願い申し上げます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的に有給というのは事前申請となります。 事前であればいいので、前日でも可になります。これが法律での解釈。 ただ前日だと代替人員の確保などが難しい事から、例えば3日前とか1週間前までに申請というのを規定に設けるのはOKとされています。 貴方の場合は25日にシフトが出るという事でそれまでに有給申請が必要との事ですが、この場合は1ヵ月前に申請が必要という事にもなるのでこの規定自体がアウトになり得ます。 ただ病欠時の当日の有給についてはあくまで事前申請が原則の有給を特別に当日でもOKとする規定で労働者有利のものなのでその規定をつける事はOKで、なくてもOKではあるわけです。 で、欠勤時の対応として休日に仕事に出るのはOKですが、有給の日に出勤して欠勤を無かった事にするのはOUTです

  • 「当月になってからの有休申請は認められず」というルールを作ること自体は違法ではないです。しかし、法的効力はないので、労働者が前日までに有給休暇を請求した場合は拒否できません。欠勤扱いにした場合は、労働基準法第39条第5項違反と第24条違反になります。

  • 就業規則次第。 就業規則は明示されているはず(されていなければ違法)だからきちんと読もう! ただ、いかに就業規則で「事前に言ってね」としていても、『前日までの届出』であれば使用者はその有休を法的に認めなければならない。 (例外として、合理的な理由に基づき、使用者は時季変更権を行使して、これを拒否することもできる。) 当日欠勤を有休扱いにするかどうかは会社の温情次第。 四角四面に考えるのであれば当日欠勤は欠勤。

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  • そもそも有給は労働者が自由に取得できる・・・ https://www.obc.co.jp/360/list/post153

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