どんな理由ってのが 麻薬や酒気帯び運転で逮捕 刑事事件に関与してとかではないと思いますので 一般的に回答として 試用期間でも、解雇は出来ません 出来ませんというか、したら不当解雇で訴えられます その場合訴訟になったらほぼ負けです
解雇というのは 横領や暴力沙汰、警察沙汰 よほどのことがない限りは解雇しません。 ただ無遅刻も欠席、普段の行動など配慮し 試用期間を引き延ばされるかもしれません。 入社したばかりの人に 即戦力とか仕事を失敗した程度では解雇にしません。 大きな失敗したらまずいような仕事もやらせません。 会社もあなたを見る期間ですが 同時にあなたも会社を見る期間でもあります。 おかしいと感じたなら あなたも辞退すればいい。
試用期間中の解雇は、通常の解雇よりも広い範囲で認められますが、どんな理由でも解雇できるわけではありません。合理的な理由が必要であり、特に入社14日を過ぎた場合は、解雇の正当性が問われます。解雇理由は客観的かつ社会通念上相当である必要があり、十分な指導や改善の機会を与えたかどうかも重要です。試用期間中の解雇でも、労働基準法や労働契約法に基づく適正な手続きを踏むことが求められます。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10128496160 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10284830845 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12184351662 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12274847152 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14279819824 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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