解決済み
有給について教えてください。2016年入社、産休育休を取得→復帰を繰り返し今は扶養内で働いています。来年からフルタイムに戻そうと思ってるのですが、この場合「雇入れ」は2016年の入社日となり最大日数の20日間有給が付与されるということでしょうか? また来年1月から社会保険かけるとなるとそこから半年後に有給が付与されるのでしょうか? 有識者の方教えてください。
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入社年だけでなく入社月を書き添えてくだされば、それに応じた付与経過を書けます。一応4月入社として書きますので、実際の入社月にずらして読み替えてください。フルタイムのです(週5日または、週30時間以上契約を含みます)。それ未満ですと付与日において週何日契約かで比例(減数)付与となります。 2016/4入社 2016/10勤続0.5年10日付与 2017/10勤続1.5年11日付与 2018/10勤続2.5年12日付与 2019/10勤続3.5年14日付与 2020/10勤続4.5年16日付与 2021/10勤続5.5年18日付与 2022/10勤続6.5年20日付与 2023/10勤続7.5年20日付与 2024/10勤続8.5年20日付与 いつ産休育休されたかわかりませんが、8割出勤率計算においては、法定の産育休期間中は全出勤したものとして計算します。8割出勤されていたとして2年の時効となっていない最新2回分40日保有していることになります(入社月に読み替えてもおそらく40日、ただし週4日以下かつ週30時間未満契約の場合は減数した比例付与数)。繰り返しますが、毎年新規付与時点の週契約日数、8割出勤率満たして、付与数は何日になるかになります。フルタイム契約して半年後といったことにはなりません。
「雇入れ」は2016年の入社日です。2016年入社なら継続勤務年数が6.5年以上ですから付与日現在でフルタイム勤務であればり最大日数の20日間の有給休暇が付与されます。 付与日前日までの1年間の出勤率が80%以上ですことが条件です。出勤率の求め方は、期間中の出勤日数÷期間中の全労働日ですが、以下の取り扱いがあります。産休や育休中は出勤したものとして取り扱われます。 1.全労働日から除外される日数 (1)使用者の責に帰すべき事由によって休業した日 (2)正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日 (3)休日労働させた日 (4)法定外の休日等で就業規則等で休日とされる日等であって労働させた日 2.出勤したものと取り扱う日数 (1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日 (2)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日 (3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日 (4)年次有給休暇を取得した日 以下、余談です。 たとえば、継続勤務年数2.5年時点に出勤率が8割未満であったため付与されなかったとしても勤続勤務年数3.5年時点に出勤率8割以上であれば付与日数は勤続勤務年数3.5年時点の日数となります。
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