教えて!しごとの先生
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有休消化について

有休消化について11/10付けで退職するため11日分の有給が残っておりまして、可能な範囲で使用しようとおもいましたので、9/27に申請して10/26〜を有給で休む形にしました。有休残り日数1.5日分ほど残るんですが。 就業規則で1ヶ月前に有給は申請となってたので10/26のぶんは利用できませんでした。 真っ当な理由ですか?

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回答(2件)

  • 会社は有給を却下することはできません 会社にあるのは時季変更権ですが、これは有給を他の日に取ってくださいというだけもので有給の使用自体を拒否することはできません 退職前で他の時期に変更する余地がないときは会社は時季変更権を行使できません

  • 1カ月前申出規定を根拠に、拒否された? その期間を要する合理的理由があれば認められます。現に新幹線運転手といった特異な技量をもった人員が限定されているからと、そのシフト確定後申出拒否が認められたことがあります。 代替人員確保が特段むずかしいといった事情なければ、お勤め先のは認められません。年休利用できます。

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