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有休消化について11/10付けで退職するため11日分の有給が残っておりまして、可能な範囲で使用しようとおもいましたので、9/27に申請して10/26〜を有給で休む形にしました。有休残り日数1.5日分ほど残るんですが。 就業規則で1ヶ月前に有給は申請となってたので10/26のぶんは利用できませんでした。 真っ当な理由ですか?
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会社は有給を却下することはできません 会社にあるのは時季変更権ですが、これは有給を他の日に取ってくださいというだけもので有給の使用自体を拒否することはできません 退職前で他の時期に変更する余地がないときは会社は時季変更権を行使できません
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