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雇用契約書の労働時間や収入が 実際は超えてしまっても大丈夫と聞きましたが本当でしょうか? それで年収が扶養外になったら?…

雇用契約書の労働時間や収入が 実際は超えてしまっても大丈夫と聞きましたが本当でしょうか? それで年収が扶養外になったら??? 年末調整で収入はバレますよね?

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pun********さん

回答(3件)

  • 社会保険扶養であれば超えていいのはあくまでも繁忙期、人手不足等の理由でやむを得ず超えてしまった場合で、社会保険の扶養は超えていい月数も決められています。なので超えても大丈夫という事はないと思います。 そしてこの超えていいと言われるのはあくまでも会社側の為の制度であり、労働者の為の制度ではありません。扶養内でいたいなら雇用契約を守る事が原則になります。

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    ID非公開さん

  • とりあえず協会けんぽは今年から加入者の被扶養者配偶者(一般的には夫の扶養に入っている妻)の給与収入等をマイナンバーで確認することができるようになったようですから、少なくとも源泉徴収票が出る給与収入額は協会けんぽ側に伝わると思っておいたほうがよいです。 協会けんぽではなく○○健保組合であれば今年のチェック(昨年の給与収入)は行われないかもですが、マイナンバー制度の目的の一つはこういったデータを集約し、手続きや徴収の漏れや適性化を進める点にあると思いますから、今後、少なくと給与収入は保険者や行政機関に把握されると思っておいたほうが良いのかなと。

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    ymk********さん

  • 普通は残業なりで超えますね。 扶養に入ってた場合は自動的に扶養から外れて親御さんに追加課税の案内が届きますのでバレます。

    1152252534さん

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