教えて!しごとの先生
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無知でお恥ずかしいのですが回答お願いします。

無知でお恥ずかしいのですが回答お願いします。スーパーでフルタイムのパートとして働いています。8月に第一子が生まれたのですが、育休に入るための手続きについての理解が足りておらず、何も手続きしないまま出産し、産休に入ってしまいました。産後はバタバタと忙しかったし、育休ちゃんと取れてるのかな?とふと思い、今さっき産休・育休の自動計算サイトを利用したのですが、育児休業の申出時期が2024年8月27日までとなっており、もう1カ月も過ぎてしまっています。会社に育休についての書類をもらったり、提出した覚えがありませんので、育休を取得する手続きが何もできていないと思います。育児休業申請書と検索して出てきた画像など、全く見覚えがなく焦っています…。育児休業期間が2024年9月27日~となっているのですが、手続きできていないので、今現在ただ休んでいるだけということですよね?出産手当金の書類は総務部から受け取っており、しっかり申請させていただきました。恥ずかしながら、その手続きと共に育休の手続きも会社のほうでしてもらえるものかと思っていました。出産手当金の書類は貰いましたが、育休についての書類は何も貰っていなかったので、申請が必要だとは思っていませんでした。(一時金や出産手当金の書類の提出もあり、会社は出産日を把握しているので、産休が終わってからは自動で育休に入るものかと…)店長とは、産後1年育休取るの?といった会話もあったので、なぜ教えてくれなかったのか疑問です…。 いろいろ調べてみると、育児休業を取ろうという場合は原則として1ヵ月以上前に会社に申し出なくてはなりませんとあったのですが、この申し出ができていないまま1カ月が過ぎてしまった場合、もう手遅れでしょうか?原則として~とあるので、過ぎてしまっても育休取得の申請はできるのでしょうか?週明けに総務部の方に電話して確認するつもりではありますが、不安なので先に質問させていただきました。(無知なのをいいことに、もし取得できるのに断られたらという不安もあり…)回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    育休取得は原則1ヶ月以上前までの申請が必要です。 「原則」というのは会社が特別に許可した場合はそれ以降(1ヶ月前以降)の申請でも取得できるけど法的に必ず取得できるのは申請1ヶ月以降から。という意味です。 なので仮に明日(9/30)に申請したとして、9/30~10/29まで取得できるかどうかは会社が許可してくれるかどうかです。 「法に則って1ヶ月後(10/30)からしか取得できない」と言われてしまえばそこまでです。 また、既に過ぎた分(9/27~9/29)の育休取得は原則不可能です。 こちらも会社が特別に許可して処理してくれれば取得できなくはないのですが、多分そこまでしてくれる会社はないのでは?と思います。 産休や育休、出産手当金や育児休業給付金は自分から要ると言わなければ取得できません。 元々育休の話をしていたのであれば言ってくれても…とは思いますが、勝手にしてくれるだろうと思って放置していた質問者様にも落ち度はあると思います。 終わってしまったことは仕方ないのでできるだけ早く取得できるよう申請されるのがいいと思います。

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