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退職金規定に支給は7日以内とあるのに、1ヶ月くらいは、、、と言われましたが、規定にあるのにどうなんでしょう?おそらく、就業規則の方にある退職月の給与等を7日以内に、ってのと同じ様に作ったんだと思いますが、規定に盛り込んだ以上は義務があると思うんですが。 こう言う場合、分割で良いので一部を早めに支給して貰う様な形でも出来なんでしょうか?
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