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パート勤務における有給休暇取得について。 現在週3(週21時間程度)社保パートで会社に10年勤続している者です。 12月に入社したので毎年6月に有給休暇が付与されていました。今年の6月7月頃に会社の体制が変わってしまい、勤続できるか未定だったので6月に付与されたばかりの有給(11日分)を6月と7月前半に全て消化しました。 結果的にそのまま勤続できたので有給消化に干渉しないように7月後半〜末まで別の部署で短時間勤務をしています。 8月後半より週3で働き始めたのですが、先日人事から8月の勤務が8割満たしていないと言われてしまいました。 (社保には加入しているのですが夫の扶養手当のラインが130万円のため8月前半は勤務していませんでした) 有給付与にあたる"8割"とは、ひと月あたりの勤務日数で換算されるものなのでしょうか。 また、このままでは翌年の有給休暇がもらえないということなのでしょうか。 詳しい方教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。
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なかなかきわどいお話ですね。 有休付与条件の8割とは、月間では無く年間です。何故8月単月での話になったのかは不明ですが、社内体制の変更や部署異動・勤務日数の変更等が有っても、付与日は不変ですので、依然として6月の筈ですね。ですから、その8割の算出の分母は付与日~翌年の付与日前日までの1年間ですよ。その間、どれだけの異動を繰り返したとしても、です。 ですので、仮に8月単月で8割を割ったとしても、翌年6月までに8割以上に復帰する事は充分可能じゃないですか?それが実現すれば、何の問題も有りませんのでご安心を。
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