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夜勤明けの休みについて 例えば9月10日、21時に出勤して、9月11日の6時に退勤した場合で、次の出勤が12日朝だった時、11日は休日扱いですか? (シフト上の表記は休日か出勤か)11日も夜勤と、連続で夜勤なら問題ないと思うのですが。 また、例えば21時出勤の翌日は何時出勤なら法的にOKですか? (6時に退勤後、例えば12時間後の18時に出勤するのはOKですか) 労基法の休日の定義が上手く理解ができないため教えていただきたいです。
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”労基法上の休日の定義”とは 週一日(あるいは4週4日)定められている休日(法定休日)についての話でしょうか。そうであれば原則は 休日は暦日を指し午前零時から午後12時までの休業 (昭和23年基発535号) とされています。 ただし、8時間3交代制の場合の様に番方編成による交代制の場合は、次の両方の条件を満たす場合に限り、継続24時間を与えれば休日を与えたことになるとされています。 1.番方編成による交代制によることが就業規則等に定められており、制度として運用されていること 2.各番方の交代が規則的に定められているものであって、勤務割当表等によりその都度設定されるものはない事 (昭和63年基発150号) 年次有給休暇の場合も、原則は一暦日ですが、交代制における2日に渡る勤務あるいは常夜勤勤務者の一勤務は、勤務時間を含む継続24時間を一労働日として良い事にされています(昭和26年基収3964号、昭和63年基発150号) 法定休日、年次有給休暇以外の休日について労基法上は定めがありませんので、雇用契約や就業規則等で定めることになると思います。 「例えば9月10日、21時に出勤して、9月11日の6時に退勤した場合で、次の出勤が12日朝だった時、11日は休日扱いですか? (シフト上の表記は休日か出勤か)」 交代制に該当しない場合は法定休日にはなりません。 しかしシフト上どう扱うかは会社が決めることです。法定休日としては扱われないということだけです。
休日とは原則として午前零時から午後12時までの24時間労働義務のない日のことをいいます。したがって11日は休日ではありません。
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