解決済み
社会保険料についてです。 社会保険料は標準報酬月額によって決まると思います。 それが反映されるのは9月からだという認識なのですがあっておりますでしょうか?去年は4.5.6月に残業等が多くかなり、社会保険料が上がってしまいました。 そこで今年は残業をかなり減らしたので、間違いなく、社会保険料が下がるはずなのですが、今月分の社会保険料が全く変わっていません。 10日締め、当月末払いなのですが、この場合は10月からの変更なのでしょうか?
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Q1 社会保険料は標準報酬月額によって決まると思います。 A1 そのとおりです Q2 それが反映されるのは9月からだという認識なのですがあっておりますでしょうか? A2 そのとおりです 標準報酬月額は年1回定期的に変更になります「定時改定」といいます それは9月分の標準報酬月額から変更になります Q3 去年は4.5.6月に残業等が多くかなり、社会保険料が上がってしまいました。そこで今年は残業をかなり減らしたので、間違いなく、社会保険料が下がるはずなのですが、今月分の社会保険料が全く変わっていません。 A3 普通の会社では健康保険料・厚生年金保険料を翌月に支給される給料から差し引くことと法令で決まっています 例外は公務員で当月の給料から差し引くこととなっています 標準報酬月額は4~6月に支払われる給料と諸手当の合計で判定になります (4~6月の残業代は5~7月に支払われるのでしょうから、1か月ずれてますね) 本当に昨年より下がっているのか不明ですが、下がっているものとして回答します 質問者が公務員でなければ、10月の給料から差し引かれる健康保険料・厚生年金保険料から変更になるはずです Q4 10日締め、当月末払いなのですが、この場合は10月からの変更なのでしょうか? A4 「10日締め、当月末払い」であっても「翌月払い」であっても、公務員以外は10月支給の給料からの変更になります
算定基礎(定時改定)については9月に給与反映ではなく9月分保険料から変更となります。 一般的には給与上、翌月徴収といって翌月給与から徴収や変更をおこないます。 ですからご質問の回答とすれば9月分から保険料の変更、10月分給与から反映となります。
そうだね:2
算定基礎届けによる標準報酬月額の改定が反映されるのは9月からで間違いありません。ただし、過去3か月の給料の平均額が2等級以上変動した場合、月額変更届出を提出して標準報酬月額の改定を行います。したがって去年の4月-6月だけ極端に多かったのであれば、その後変更届で減額されている可能性があります。
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