教えて!しごとの先生
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社会保険拡大に伴い社会保険加入しないよう所定労働時間20時間未満で契約を交わしているのですが、多忙期で2ヶ月ほど20時間…

社会保険拡大に伴い社会保険加入しないよう所定労働時間20時間未満で契約を交わしているのですが、多忙期で2ヶ月ほど20時間超えますがこの場合、社会保険及び雇用保険に入らなくても大丈夫ですか。また所定内賃金88,000円に残業代は含まれないとのことですが法定内時間外労働は残業代になるのでしょうか。 時給1,000円 所定労働時間6時間 14日勤務 14日全て2時間残業 法定内時間外労働の為割増賃金を支払わず 1,000円×6時間×14日=84,000円 1,000円×2時間×14日=28,000円←残業代になるのか社会保険に入らないといけないのか教えていただけたら幸いです。

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回答(1件)

  • あくまでも雇用契約書での判断になるので、繁忙期に収入が増えたからといって社会保険に加入しなければならないということはありません。

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