解決済み
入社時の給料で決まります。その後は3か月の平均額が2等級以上変動したら異動届が提出され4ヶ月目から変わります。したがってまずは15万で計算されて、50万に上がって4ヶ月目から50万で計算されます。
6月から11月までは15万円に対して、12月以降は50万円に対しての保険料で徴収されます。
先にお答えを申し上げますと、新職での給与額をベースに算出されますよ。 前職のは引き継がれませんし、9月からの変更分も考慮されませんし、4~6月の平均(=算定基礎届)も、勤務先を跨いでは適用されないので考慮されません。 単純に、6月以降の新職での分のみが考慮されます。 社保の規準で言いますと、88,000円以上・週20時間以上の加入要件に2ヶ月連続で該当する事で加入対象となりますので、社の方針によっては6・7月の様子をみて8月から加入、って事が有り得ますし、一方、雇用契約の内容で該当する事が明らかな場合、6月から加入って事も有り得ます。どちらも合法ですからね。 あと、初月で有る6月は満額なんですか?途中からの勤務開始等で満額じゃない場合は、7月スタートって事も有り得ますよ。 そして、9月に大幅な変更が有るようですね。その場合、9・10月の様子を見て、厚労省が発行する「標準報酬月額表」と言う、社保料を決めた表の上で給与額が2等級以上変更になるなら、11月から新たな社保料に変更される事になります。社保って加入・脱退要件を満たした時も、社保料の変更についても2ヶ月ルールってものが広く適用されますから、こう言う事になるんですよ。 因みに、15万円の時の社保料は21,210円/月(都内勤務、且つ貴方が40~65歳では無い時の例。他県でも近似値。以下同)、50万円の時は70,700円(同条件)となりますよ。
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