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バイト先に学校に入学したことを伝える必要はありますか? アルバイト(パート)の面接をした時点では通信制の大学に入学…

バイト先に学校に入学したことを伝える必要はありますか? アルバイト(パート)の面接をした時点では通信制の大学に入学するか迷っている段階で進学予定について履歴書に書きませんでした。その後、アルバイトで働き始めて通信制の大学にも入学しました。 入社する際の書類には身分証明書の提出や銀行口座の提示のほか、学生の場合は学生証などを提出すると記載されていました。 バイトを始めてから入学した場合はそのことを勤務先に伝える必要はあるのでしょうか。 勤労学生控除という制度もあるようですが、年収103万円以下の場合は関係ないですよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    むずかしく申せば ・就学したことを勤務先(会社)に届出る法的義務はありません ・会社の社内規定などで届出が義務付けられているのなら 従う義務はあります 実情で申せば 届出なくても会社が不利益を被ることはなく どうなるものでもありません 貴方のメリットは 会社に提出しているはずの今年の[扶養控除等申告書]に 勤労学生であることを登載すれば 会社は ・月給119,000円未満なら所得税の徴収はしません ・年末調整で 稼いだ給与所得から勤労学生控除27万円を差引いた金額で所得税を計算してくれます ・貴方の住所地の役場に提出する[給与支払報告書]に勤労学生であることを記載してくれます 勤労学生であることを申告しなくても 所得税は 年収が103万円以下なら課税されません 月給が88,000円未満なら 税の徴収はありません よって このとおりの稼ぎなら 所得税上のメリットはありません 住民税は ①均等割+②森林環境税+③所得割 で課税されます ①と②は 地域により年収93万円~100万円を超える課税されます 課税額は ①+②で5千円(標準地域)です ③は 地域に関係なく100万円を超えると課税されますが 課税所得がなければ課税されません 勤労学生なら 勤労学生控除26万円(所得税より少ない)を適用できるので 年収124万円以下なら課税所得は0円になります ※ 京都市は 条例で 所得税の勤労学生控除が適用されるのなら ①②③とも課税されません 以上を参酌して メリットがあるのなら届出(申告)してください

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