解決済み
妻の扶養と傷病手当と失業保険の関係性を教えてください。 少々ややこしいのですが、 妻(当時は交際中)がパート先をメンタル不調で休職、傷病手当を受給していました。その後、退社しハローワークで失業保険の受給期間の延長手続きを済ませ 医師の判断で就労可能になったタイミングで失業保険を受給しようと考えています。 このタイミングで私と結婚をし、傷病手当の受給中は扶養に入れないので そのままにしていたのですが、9月で傷病手当の支給期間が終了するため 妻を扶養(第3号被保険者)にしようかと思っています。 この場合、扶養に入ることで失業保険の受給に何か影響はあるのでしょうか? そもそも扶養に入れない場合があるのか 失業保険の受給が終わるまではそのままの方が良いなどありましたら教えてください。
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失業給付を受給する場合の扶養 ①失業給付(基本手当日額)が3612円以上の場合は、扶養に入れることができません。(給付期間が90日であっても給付中は扶養に入れません。) ただし、待機期間・給付制限期間中は扶養に入れることができます。 ②失業給付を受けるにあたって、以下に該当する場合は、給付対象外となります。 (1)専業主婦など就労する意思がない (2)雇用保険加入の対象にならない短時間勤務のみの就労希望
失業保険が終わってから扶養の手続きがいいです。
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